事業保障に対する保険について

今回は保険金額の目安のお話です。

法人向けに保険を提案する時に、節税・退職金財源のための

保険商品活用をすることが多いですが、本来の事業保障向けの

保険に対しては、どのくらいの保険金額を設定するのが適切なのでしょうか。

まず多くの会社は融資を受けて、運営をしています。

融資には長期借入金と短期借入金の二種類があります。

長期借入金は主に設備投資などで使います。

返済原資は利益から返すことになります。

短期借入金は運転資金です。

これは仕入れ商品の金額を支払うタイミングと、売り上げがたつタイミングに

ずれがあるため、そのタイムラグを埋めるための資金です。

よくドラマなどで「売り上げがたったら返せるので、金を貸してください!」

などというセリフが登場するのは、短期借入金のことでしょう。

返済原資は売り上げから返すことになります。

長期と短期の違いで分かる通り

長期は返済額に応じて最終的にゼロになっていきますが

短期は合間を埋める資金のため、定期的に必要になる資金です。

これを保険で補うとすると、長期借入金に対しては収入保障、

短期借入金に対しては定期保険が良いのではないかと思います。

長期借入金に対しての保険金額は、借入金額の1.5倍と言われています。

これは保険金が益金で計上されるため、ぴったりの金額で設定しても

そこから法人税等を支払った結果、不足してしまうからです。

保険の本来の目的である、「事業保障」に対して

見直しの参考意見になれば幸いです。

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健康状態が良くない方の保険加入

既往症がある方、現在病気を患っている方でも入れる可能性が

あるのが「引受基準緩和型医療保険」です。
この保険は基本的に告知項目が数種類の簡単なものになっており

近く手術を予定していないこと、ガンなどの重篤な疾患でないことなどを

クリアした方には契約出来るという、契約形態になっています。

告知の基準さえクリアすれば、現在病院に通われている方も

契約出来る可能性があるため、徐々に需要が増えてきています。

また既往症が悪化した場合も保障する商品もあります。

 

一方で契約年齢が限定されている事、付加出来る契約が限定されている事、保険料が標準に比べて割高など注意すべき点もあります。

 

この「保険料が割高」というのは、若年層において特に顕著になっており

おおむね20歳・30歳代では2倍~2.5倍程度になっています。

 

一方で標準型保険でも、「特別条件付き引き受け」という契約形態もあります。

お客様の健康状態において、保険会社が「標準契約に加えて、この条件を

付ければ契約引き受けできますよ」というものです。

 

特別条件というのは、標準保険料を割増したり、特定の障害については

保障しないという条件だったりというものがありますが、

保険会社の中では、引受基準緩和型を取り扱わない代わりに、

割増保険料付きの契約を、積極的に対応しているところもあります。

 

この場合は、詳細な健康状態を告知して頂くことによって

割増保険料で引受られる可能性が高くなります。

 

引受基準緩和型は、簡単な告知で契約出来る可能性がある。

標準保険では、詳細な告知をして、割増保険料で契約出来る可能性がある

とそれぞれ覚えておくと良いのではないでしょうか。

 

健康状態が悪い人にとって、どちらがおすすめということではなく

「緩和型商品の他にも、標準保険でも、特別条件付き契約というのがある」

ということを覚えておくと自分が加入できる商品を選ぶ幅が

広がるのではないでしょうか。

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三大疾病保障の支払い条件について

医療保険の中でも、特に加入率が増加しているのが

三大疾病に対する保障だと思います。

医療保険を販売している各社は主契約、もしくは特約で

三大疾病に対する保障をしていますが、そもそも「三大疾病」とは

どのような病気について言うのでしょうか。

基本的にはガン(悪性新生物)・脳卒中・急性心筋梗塞の三つが

三大疾病と言われます。

ただここで注意したいのが、保険において各社が販売している

「三大疾病」に対する定義が違うということです。

どういうことかというと、

「急性心筋梗塞」はそれ以外の心疾患は対象になりません。

「脳卒中」はそれ以外の脳血管疾患は対象になりません。

この保障対象を広げて、「心疾患」「脳血管疾患」まで

保障対象にしている商品と、急性心筋梗塞と脳卒中に限定している商品が

それぞれ存在しています。

心筋梗塞にかかる方よりも、狭心症にかかる方の方が現状多く

心筋梗塞が3.3万人、狭心症は58万人が対象になると言われています。

ただ狭心症が保障対象になるかどうかは、保険会社によって違うという

現状があるということです。

 

このような例でも分かるように

簡単に「三大疾病に対する保障」といっても、その保障範囲は

異なる場合があるため、自分が加入している保険はどこまでが

保障対象で、どのような時に保険金が支払われるのか。

きちんと確認しておきましょう。

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実質返戻率

札幌で企業向け生命保険を中心に提案をしています、(株)ぶらんけっとです

企業に生命保険を提案する際の設計書には、「実質返戻率」という数値が記載されます。

これは、会社が保険料を支払った時に損金算入されることによって税金が安くなり、その安くなった税金分も加味した場合の保険料負担に対する、解約返戻金の率を言います。

一方、税金分を加味しない、単に支払った保険料に対して戻ってくる解約返戻金の率を、「返戻率」もしくは「単純返戻率」と言います。

まず初めに言いたいのは、

 「実質返戻率を強調してくる保険営業マンは信用してはいけません!」

ということです。

実質返戻率は、あくまでも企業が利益を出し続けて、しかも税率が今と変わらなかった場合の企業側のメリットを説明したものなので、加入後の業績や税率の変化に伴い変動するものです。

また、税率も800万円超の利益を想定した税率にて計算しているため、中小企業の現実に合っていない場合があります。

お客様から聞いたひどいケースですと、

設計書を説明する際に、実質返戻率にのみ丸印やマーカーを引いてあたかもそれが本当の戻り率であるかのように見せているような保険提案をしている営業マンもいるようです。

また、お客様から「あの会社の保険は5年で120%戻るって言われたよ」という問い合わせを受けて、提案書を見せてもらったところ実質返戻率のことだったりと、

お客様は当然自分にとってメリットのある提案を受けていると思いたいので、売り手がしっかりと説明する義務がありますよね。

節税や退職金準備の生命保険を検討される際は、

 ・保険料の何割が損金算入出来るのか

 ・返戻率の高い時期は何年から何年までなのか

 ・払った保険料に対してどれだけの解約返戻金が戻ってくるのか

といった、確定要素を主体として検討するようにしましょう。

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販売単価と販売数量の見直しは違う

こんにちは、ぶらんけっとのTackです。

今回は保険の話とはちょっと違う、会社のお話をしたいと思います。

販売単価と販売数量を見直す時に、仮にどちらも10%見直したとすると

残る利益がそのまま10%増減するわけではないということに

気付かない方が、意外と多くいらっしゃいます。

ご存じのとおり、売り上げは単価×数量で成り立っています。

ざっくりの話ですが、そこから仕入れ原価を抜いて、粗利が残り、

更にそこから、販売管理費を引くと、純粋な利益として残ることになります。

例として通常の運営が

売り上げ単価100円、仕入れ原価70円のものが

毎月100個ずつ売れる会社について、見直したとしましょう。

(毎月の販売管理費は2,000円とします)

上の例ですと、通常は

100(単価)×100(数量)=10,000(売り上げ)

10,000-7,000(仕入れ原価×数量)=3,000(粗利)

3,000-2,000(販管費)=1,000(純利益)

と、こうなります。

これを単価・数量それぞれに見直した場合にどのようになるでしょうか。

(10%下げるとします)

<単価見直しの場合>

90(単価)×100=9,000

9,000-7,000=2,000

2,000-2,000=0

単価を見直した場合、利益はゼロになってしまいました。

<数量見直しの場合>

100×90(数量)=9,000

9,000-6,300(仕入れ×数量)=2,700

2,700-2,000=700

こちらはまだ700円の利益が残ります。

何が言いたいかというと

「売れる数が少なくなってきた・・・もっと値下げしてでもいいから

数量を数多く売って、利益を前のように戻そう!」と思っても

最終的には利益が無くなってしまう可能性もあります。

更に個数を減らしてでもいいから、値上げ路線をいったほうがいい場合も

あります。上記した例は簡単なものですが、理屈として覚えておくと

いいでしょう。売り上げは単価×数量ですが、単価と数量を同じように

上げ下げしても、利益も同じように変動するわけではないということです。

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節税用の生命保険を提案されたときは

札幌で企業向け生命保険の提案を行っている(株)ぶらんけっと です。

 

会社が決算日近くなって利益が見込まれると、経営者の方は節税用の生命保険を提案される機会があります。近年は銀行、証券会社、リース会社などの金融機関も保険の代理店になっていますので、保険の営業マンだけでなく、様々な方面から提案を受ける可能性があります。

 

加入する、しないは最終的には経営者の判断になりますが、提案を受けた時に是非行っていただきたいのは、顧問税理士に提案書を見せて意見を聞くということです。

 

税理士に意見を聞かずに、税金対策の生命保険に加入してしまうと、本来は出さなくてはいけなかった利益までも抑えてしまったり、そもそも節税が必要ない企業が節税目的の保険に加入してしまう、ということにもなりかねません。

また、金融機関の方は生命保険の知識が乏しく、保険会社(営業担当者)の都合の良い商品しか提案をしていないような場合も考えられ、本当に会社にとってメリットがある商品が提案されていないケースもあります。

 

適切な経理処理がされて、企業にとって適正な利益調整が行われ、メリットのある商品に加入出来るように、保険の提案を受けた時は顧問税理士に相談するを、是非実践して下さい。

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退職金準備の生命保険を検討するときは

役員の退職金準備の方法として、生命保険はとても有効は手段です。

・掛け金が損金になる

・将来解約返戻金が貯まる

という点が会社の負担を軽減しながら、確実な財源確保の商談として役立ちます。

 

また、掛け金が損金になっていることから、解約返戻金が益金となるため、そのことにより、多額の赤字を計上することなく退職金が支払えるということも、生命保険を活用する利点です。

 

では、生命保険で退職金準備をするときの注意点ですが、

退職時期が多少前後しても対応できるように設計する

ことが大切です。

 

例えば、

50歳の社長が60歳退職予定で退職金準備の保険を検討する場合に、多くの保険営業マンは10年後の返戻率がピークとなる逓増定期保険(1/2損金)もしくは、10年満期の養老保険(従業員全員加入)を提案しますが、これだと社長の退職が延びてしまった場合に、「退職しないのに益金計上」となってしまい、退職金の財源確保という元々の目的が果たせません。

 

経営者の退職は、後継者の成長度合いや会社の経営状況に応じて変化するものです。この例の50歳の社長であれば、10年後の返戻率も高く、13年目くらいまでは高い時期が続く逓増定期保険という設計をしておけば、返戻率の高い13年目で失効させてあと3年間解約時期を延ばせることまで考慮すると、66歳くらいまで退職時期が延びても当初加入の保険で財源確保が可能となります。

 

(株)ぶらんけっと は、これまで多くの企業に対して退職金準備の生命保険の提案を行い、導入して参りました。

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全額損金の保険・・・注意点

札幌で企業向け生命保険の提案を行っている(株)ぶらんけっと です。

 

生命保険は保険の営業マンだけでなく、銀行、証券会社、リース会社などの金融機関や、税理士事務所も代理店として販売をしています。特に、会社経営者の方は決算が近くなると、「この保険に加入すると税金対策になります」という提案を受ける機会があります。

 

最近の企業向け保険提案のトレンドとしては、「保険料が全額損金に算入できる定期保険」が主流となっています。エヌエヌ生命、マニュライフ生命などの保険会社から返戻率の高い商品が販売されています。40歳の方で大体ピークの返戻率が80%前後、30歳くらいの若い方ですと90%近い返戻率となります。

 

この全額損金の生命保険の注意点としては、

 ・被保険者の年齢が高いと返戻率が低い(ピークで70%前後)

 ・返戻率の高い期間が短い(5~10年前後)

 ・企業に利益が出続けないと、掛け捨て分が大きいためメリットが出にくい

という点があります。

 

被保険者の年齢や経営状況によっては、返戻率が90%を超える逓増定期保険(1/2損金)や、長期平準定期保険の方がメリットがある場合が考えられます。

実際、弊社が決算対策のご提案をする際は、必ず複数の商品をご覧いただいた上で、経営者の方の意見を聞きながら、全額損金の商品が良いのか半額損金の商品が良いのかをしっかり検討します。

 

「保険料が全額損金に算入できる」というのは、とても魅力的な響きですが、本当のそれが貴社に合っているものなのか、という点は是非慎重にご判断いただきたいです。

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団体信用生命保険について

団体信用生命保険(以下団信)についてのお話です。

団信というと、住宅ローンを借りた時に必要になってくるモノという

イメージが強いと思いますが、事業保障の際に「債務保証」を目的として

役立てることが出来るものがあります。

住宅ローンも、借り受けた人が万が一の状況になった時に

代わりに債務を弁済するというものですが、その制度と同じです。

会社設立の際に融資を受けた債務者が、全額返済されないうちに

死亡・所定の高度障害になった場合に保険金が支払われる制度です。

メリットはまず全額が損金に算入できること。

また、医師の診査が不要で告知のみで申し込み可能です。

この事業保障を目的とした団信はあまり認知されていなく

現状では加入率が7%とも言われています。

融資額以上、もしくは以下の保障額設定が出来ないことや

融資実行後の加入が出来ない、限度額が1億円以上の設定が出来ない

など、まだまだ問題点も多いようです。

特に融資額以上の設定が出来ないという問題に関しては

例えば1億円の融資を受けて、1億円の保険金を受け取っても

益金として計上されるため課税額を考えると、

弁済に充てる金額としては足りないということも起こりえます。

民間の生命保険会社が提供している収入保障保険だと

保障額を自由に設定出来て、借入金返済中でも加入出来ます。

融資を受ける時は、会社の経営計画はもちろんですが

返済計画まで考えて、自分に合った適切な方法で行っていきましょう。

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信用保証付き借入金

多くの会社では借入金を利用しています。

しかし多くは保証人や担保の提供など、無償ではなく様々な形で

金融機関から借り入れているのが現状です。

経営者の心理的な負担として、会社借入金の連帯保証人になるように

求められることです。会社の借入金が返済できなくなると、経営者個人が

何とかしなければいけなくなります。

中小企業では借入をするときに、信用保証協会を利用される方も

70%以上いるというデータがあります。この信用保証についても

注意が必要です。

信用保証付き融資を受けて、経営者に何かあった時には

金融機関への弁済は信用保証協会が行うことは知られています。

ただ、金融機関へ代わりに協会が返しているだけなので、

融資への返済義務は残ったままです。

言い換えると、金融機関から信用保証協会に

債権が移っただけなので、残された経営者家族は引き続き返済を

していかなければいけないということなのです。

残された家族は相続放棄という手もありますが、

家などの財産も放棄しなければいけないため、やはり事業保障に対しての

保険というものは非常に大切になってきます。

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