保険料の払込方法について

生命保険の保険料の払込は毎年一回の年払、月一回の月払、6か月ごとの半年払の3つから選んでいただくことができます。

月払の保険料と年払の保険料とを比べた場合、年払の保険料はお客様に一括のご負担をいただくという割引が効いていますので、月払の12か月分より年払1回分の方が少しだけ保険料が安く設定されています。

月払と年払で保険料は違いますが、保障の内容や掛けた後にお金が戻ってくる返戻金は同じなので、その結果、年払の方が保険料が割安で返戻率が高くなります。

また、意外と知られていないのが6か月ごとに保険料のお支払いができる半年払です。サラリーマンの方で年2回ボーナスがあるような方ですと半年払を選ぶのも良いかもしれません。

半年払も月払に比べて割引がきいています。

ある保険会社での具体例

年払  52,537円/年 (月払いに比べて1,415円割安)

半年払 26,727円/半年 2回分=53,454円 (月払いに比べて498円割安)

月払い 4,496円/月 12回分=53,952円

 

また、一旦加入した保険につきまして年払、月払、半年払にいつでも変更することができます。

例えば、最初は年払で加入をして、毎年一回の支払がきつくなったという場合は月払に変更していただいたり、一旦、月払にしたのですが、まとまったお金ができたから少し割安な保険料にしようということで年払に変更する。

こういった変更も可能であり、一度変更したものを元に戻すということも可能ですので、家計の状況に応じて柔軟に対応していただくとより、無駄な保険料が省けます。

社長(役員)退職金を生命保険で貯まるときの注意点

札幌にある、企業向け生命保険に強い(株)ぶらんけっとです。

弊社では、札幌市内の多くの税理士事務所とタッグを組み、様々な企業の役員退職金準備のための保険提案を行っています。

退職金準備のための生命保険は、

 ・保険料が損金算入できる(商品や期間によって算入可能額は異なる)

 ・解約時に返戻金が受け取れるので退職金原資となる

という二つのメリットがあり、多くの企業が採り入れています。

生命保険で退職金準備を行う時に気を付けなくてはいけないことがあり、

私がとっても重要だと思うことが、

 退職時期が予定より伸びても対応できるように設計すること

です。

社長の退職金準備に用いる生命保険としてポピュラーなのが逓増定期保険という商品です。

保険料の1/2が損金算入出来て、将来90%を超える返戻率で解約返戻金を受け取れるのが特徴で、特に50代60代の社長の5~15年後の退職金準備にはとても効果がある商品です。

とても良い商品ですが、一つ注意点があり、返戻率が「山型」に推移するということ。

例えば、10年ピークの逓増定期保険の場合、加入してから5年以内に解約をしてしまった場合と、11年目以降の保険料を払い続けてしまった場合の返戻率が低くなってしまいます。

50歳の社長が60歳退職予定だから10年ピークの逓増定期保険、

と簡単に考えてしまうと、社長の退職が60歳以降に伸びてしまった場合に退職金原資としての活用が難しくなってしまいます。

特に社長さんは後継者の育ち方などによって、予定通りに退職が出来ない場合が考えられます。

例えば商品設計をする際に

「10年後の解約に合わせて返戻率が上がりますが、その後15年目まで高い返戻率を維持します」

というような設計を行うと、社長退職時期が延びてしまうことに対応出来ます。

10年以降先を見てのプランニングですから、途中で方向性が変わることは多々あります。

その際にもお客様がメリットを享受できる「柔軟な設計」を弊社では心がけて行っています。

先進医療特約の期間は終身ですか

今や、多くの方が医療保険の特約として付ける先進医療特約。

医療保険はほとんどが終身の保障となっていますが、先進医療特約については保険会社によって期間が異なり、医療保険と同じく終身保障の保険会社と医療保険は終身ですが、先進医療特約は10年更新という保険会社があります。

仮に10年更新の先進医療特約に加入したとすると、医療保険は一生続くのですが、先進医療特約については10年毎に更新するため、保険料がその都度、改定されます。

もし、先進医療がより身近になってきた場合には、更新時の先進医療特約の保険料が高くなってしまう可能性もありますし、あまりにも保険会社にとって先進医療特約が利益性のない商品となってしまった場合、更新そのものができないという可能性もでてきます。

参考までに、先進医療特約の期間について保険会社ごとに見てみますと

【先進医療特約が終身の保険会社】

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、三井住友海上あいおい生命、オリックス生命、アクサ生命

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【先進医療特約が10年更新の保険会社】

アメリカンファミリー(アフラック)、メットライフ、ソニー生命、ジブラルタ生命、プルデンシャル生命、東京海上日動あんしん生命

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上記は一例ですが、詳しくは保険会社のパンフレット、設計書、保険証券をご覧いただけるとよいと思います。

せっかく、一生涯の医療保険に加入されるのですから、特約も一生涯保障されているものにご加入いただいて一生涯の安心を得ていただきたいというのが(株)ぶらんけっとの考え方です。

ご自身の加入中の保険につきまして、もし内容が解らない場合はどうぞ、お気軽にご連絡下さい。

健康祝い金付きの医療保険について

医療保険のご相談をお客様から受けた時、お客様のご希望として、「健康だった場合にお祝い金のようなものがでる保険がいいです」とおっしゃるお客様が多くいらっしゃいます。

医療保険については、掛け続けた場合に保障以外のお金が出てこない、いわゆる「保障のみの医療保険」が主流となっています。

一方、10年や20年といった何年間か給付金を受け取らなかった場合に、例えば「10万円お支払します」というような健康祝い金というものがついた医療保険があり、お客様からもご要望が高いです。

ただ、当社では健康祝い金付きの医療保険はあまりお勧めしておりません

その理由と致しましては健康祝い金の原資はあくまでもお客様が支払になる保険料からのため、健康祝い金が付いた分、保険料が高いということが一番の理由です。

また、せっかく高い保険料を払って健康祝い金を受け取ろうと思っていても、その間に入院や手術で給付金を受け取った場合は健康祝い金が受け取れません。

そもそも医療保険は、健康ではなくなってしまった時にお金が必要だから入るものなのに、健康ではなくなったがためにお金が受け取れない、ということがあっては加入の意味そのものが本末転倒になってしまいます。

そのため弊社では、お客様に医療保険はあくまでも保障のために加入するものなので貯蓄の効果を求めず、その分浮いた保険料をより効率の良い貯蓄性の商品に充てることをお勧めしています。

実際に相談に来られた方へは、いくつかの例をご覧いただいてご説明しており、ほとんどのお客様がご納得してくださいます。

以前、保障のための保険と貯蓄のための保険というお話しをさせていただきましたが、医療保険はあくまでも保障のために入る商品だと割り切っていただき、貯蓄は求めず、極力安い掛け金でのご加入をお勧め致します。

死亡保険金受取人は希望通りになっていますか

死亡保障の生命保険の場合、保険の権利義務者は以下のようになっています。

1.保険契約者(保険に加入する人・保険料を支払う人)

2.被保険者(保障の対象になる人)

3.死亡保険金受取人(万が一の際の保障を受取る方)

この死亡保険金受取人の設定には注意が必要です。

人が亡くなった時、財産の配分を目安として考える法定相続分というものがありますが、生命保険の受取人設定は法定相続分より優先されて実行されます。

例えば、奥様と息子さんがいる方の場合、法定相続人は奥様と息子さんですが、死亡保険金受取人がお父さんになっていた場合、死亡保険金は必ずお父さんに支払われて奥様や息子さんが法定相続分を主張することはできません。

これは実際にあった話しなのですが、あるご夫婦(旦那さんをA男、奥さんをB子とします)で、A男さんは独身時代に生命保険に加入していて死亡保険金の受取人をお父様にしていました。

その後、B子さんと結婚したのですが、死亡保険金の受取人をB子さんへは変更しませんでした。

そのうち、A男さんは病気にかかってしまい、若くして亡くなってしまいます。B子さんはA男さんの生前、「死亡保険金の受取人を私に変更してほしい」と相談しましたが、A男さんは 「いやいや、オヤジはB子に感謝しているから仮に保険金が入ってもオヤジはB子にちゃんと保険金を分けてくれるから大丈夫」と言って死亡保険金受取人を変更しないまま亡くなってしまいました。

A男さんの死後、死亡保険金は受取人であるお父様に入ります。

お父様にはA男さんの知らない借金があり、なんと死亡保険金はお父様の借金返済に充てられてしまいました。

B子さんは自身の法定相続分を主張し、死亡保険金の一部を渡すよう、申し出ますが、結局、借金の返済に充てられた保険金がB子さんのところに入ることはなく、B子さんはA男さんの死亡保険金をまったく受け取ることができませんでした。

このようなことが実際に起こってしまいますので、死亡保険金の受け取り人は慎重に設定していただいて家族構成や状況が変わった時には必ず受取人変更をするようにしましょう。

死亡保険金の受取人が誰になっているかは保険証券を見れば解ります。

もし、保険証券をご覧いただいた上でご不明な点などございました時はぜひ、ぶらんけっとまで気軽にご連絡ください。

生命保険の機能は「保障」と「貯蓄」

たくさんの生命保険会社があり、様々な保険商品が販売されていますが、生命保険はその機能が2つしかありません。

1つは「保障」2つは「貯蓄」です。

死亡や入院・手術など予期せぬことが起こった時に保険会社がお金を払ってくれるのが「保障」。

「10年間保険料を払い続ければ10年後には100万円貯まります」「60歳の満期の時に300万円が支払われます」というように計画立ててお金を積み立てることができる機能、それが「貯蓄」です。

生命保険の商品にはこの2つの機能について、保障重視の商品、貯蓄重視の商品、保障と貯蓄が組み合わさった商品というものがあります。

主なものとしては

【保障重視の商品】医療保険、収入保障保険

【積み立て重視の商品】学資保険、個人年金保険
【保障と貯蓄を組み合わせた商品】終身保険、長期平準定期保険

といったものがあります。ご自身にとって、大切なものは「保障」なのか「貯蓄」なのか。これらを明確にしたうえで保険設計をすることで無駄な出費を防ぐことができます。

また、一生涯の安心を極力安い掛け金で得ることや、将来の積み立てを効率よく行うことができます。

財産を贈与するときには税金がかかる

生きている間に、財産を他の人にあげると

「贈与税」という税金がかかります。

贈与税はかなり高い税率が設定されており

最高税率は55%で、課税対象額も4,500万円超ということで

不動産などまとまった資産を贈与すると簡単に超えてしまう額と

言っていいでしょう。

同じ最高税率が55%の相続税も、

対象額は6億円超なので、比較しても贈与税に対する税率は厳しく

設定されています。

中小企業の株式も、もちろん贈与税の対象となります。

会社経営されている方が、

後継者の方に株式を移動させる方法の一つとして

生前贈与を検討してみた場合どうなるでしょう。

贈与税の基礎控除は110万円ですので、年間110万円までは税金がかかりません(暦年課税の場合)。

かといって、株式評価が高額の場合、110万円までを毎年贈与し続けても

贈与が完了するまで、かなりの年月がかかってしまいます。

後継者に会社経営を任せることを考えた時点で、

それほどの時間の余裕はないと思われるので、例えば1500万円ある

財産を15年近くかけて贈与していたら、その間に何が起こるかわかりません。

贈与の額を300万円にしてみると、基礎控除が110万円なので

課税対象額は190万円。税率は10%ですので、19万円の税金です。

これだと贈与は5年程度で済むことになります。

時間を少しの金額で買うと考えると、19万円はかなり安い金額だと

考えることが出来るのではないでしょうか。

もちろん株式評価額自体が相当な金額なものになっていれば

全てを生前贈与で後継者にうつすことは困難になってきます。

一部を生前贈与でうつし、相続税軽減を検討したり、

以前ご紹介した、生命保険で株式評価を下げるという方法を

検討することが必要になってきます。

生前に財産を贈与したい場合は、贈与税がどのくらいかかるか、

事前に税理士へ相談をしたうえで

計画的に財産を贈与していきましょう。

重大疾病保障保険について

以前特定疾病(三大疾病)保障保険についてお伝えしましたが

新しくエヌエヌ生命でも重大疾病保障保険の販売が開始されました。

やはり死因の中でも高い割合を占める、がん・心筋梗塞・脳卒中に対しての保障が

世の中で更に求められているといっても良いでしょう。

今回は法人向けの重大疾病保障保険を活用した場合について

補足説明します。

まず法人契約した場合、保険料を全額損金扱いとすることが可能になる

ため、利益を圧縮することが出来、節税効果が見込まれます。

次の特徴的な点は、この保険は生命保険・損害保険とは違う分野の

「医療保険」に属するということです。

どういうことかというと、今まで法人で生命保険を目一杯活用し、

利益圧縮を図っていたお会社でも、追加契約できるということです。

生命保険は合計で死亡保険金額いくらまで・・・という限度枠がありますが、

この種類は死亡保障とは別の枠扱いになるので

「まだまだ保険を使って利益圧縮したいけど、これ以上保険会社が引き受けてくれないよ!」

というお客様でも、追加契約が可能になります。

また解約返戻金がありますので、利益を圧縮しながら退職金準備も出来、

重大疾病に対する保障があるという特徴があります。

もちろん経営者向けだけではなく、従業員向けの福利厚生充実のために

提案することも出来ます。エヌエヌ生命の重大疾病保障保険は一括告知や一括申し込みも

出来るので、活用すると良いでしょう。

保険種類の中でも、近年は特に重大疾病への保障は注目度が高まっている

分野になります。

法人も、経営者が重大疾病を患った時のリスクを考えた場合、

診断されただけで一時金が保障される「重大疾病保障保険」は

これから更に注目されてくる商品の一つではないでしょうか。

遺言書の種類とは

故人が財産の受取人を指定したりすることを明記した法律上の効果を有する書面を

「遺言書」と言いますが、これにはいくつか種類があるのをご存じでしょうか。

まずは「自筆証書遺言」という形です。

よくテレビでやっているサスペンスドラマで出てくるのは、

これではないでしょうか。

名前の通り、本人が全文・日付・氏名・内容すべてを自筆で記し、捺印したものです。

遺言の存在や内容は死ぬまで秘密に出来るのが特徴です。

注意すべき点は、

①そのまま無くなってしまう可能性がある

②見つけた悪意ある人間が改ざんする危険性がある

③様式が間違っているため、無効になる可能性がある

以上の3点が主な点です。

特に③は本人の意向が反映されなくなってしまうため、

やはり信頼できる専門家などに事前に相談することが必要でしょう。

次に「公正証書遺言」です。

これは本人が口述し、公証人が記述するという形です。

公証人が記述するため、本人+公証人そして少なくとも2人以上の証人が必要です。

原本は公証役場に保管、謄本は本人が保管します。

自筆証書遺言と違い、本人のみだけで完結しないため

無くなる可能性・改ざんの危険性がほとんど無いことがメリットでしょう。

ただ証人が必要なため遺言の存在と内容は完全に秘密には出来ないことと、公証役場への保管費用・証人依頼費用などのお金がかかります。

3つ目は「秘密証書遺言」です。

これは本人が署名・押印した遺言書を封印したうえで

公証役場で保管してもらう形です。

公正証書遺言とは違い、証人は「その遺言書の存在のみを証明する」だけ

なので、事前に内容を秘密にしておくことが出来るのが特徴です。

ただ、内容は本人が全て記述するため、様式が違うと無効になる可能性も

出てきます。

3つの主な遺言書の形をご紹介しましたが

トラブルにならないように、その家庭にあった遺言書の作成を選ぶことが

大切になります。

(株)ぶらんけっとでは、「ぶらんけっと行政書士事務所」も開設しております。

遺言書作成をメイン業務のひとつとしていますので、遺言書のことについて疑問がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

相続対策で生命保険を活用する時の注意点

今回は相続で生命保険を活用するときについて注意すべき点を

お伝えします。


まずは法定相続人について、事前に知っておくことが大切なので

先にお話します。


「法定相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利がある

一定範囲の方」 のことを指します。

配偶者が常に法定相続人となり

次の優先順位が子供、次に親、次に兄弟となっています。

(親は子供がいない場合、兄弟は子供も親もいない場合に相続人になります)


上記したのは、そのまま何も指定していない場合ですが

例えば遺言書などで、故人が「○○に全財産を渡す」と言った場合に

残された親族が何も受け取れないのは、ちょっと可哀想じゃない?という

ことで認められているのが「遺留分」です。


遺留分とは、「最低でもこのくらいの割合は相続出来ますよ」という

法定で認められた相続分のことです。


この話を念頭において、相続の時の注意事項について見てみましょう。


家族構成は父・母・長男・次男の4人として、父親が会社経営をしていた

場合、どのようなことに注意すべきでしょうか。

(財産は株式が5000万円、不動産が3000万円とします)

 

この家族構成の場合、法定相続分は

母=1/2 長男=1/4 次男=1/4になります。

遺留分は法定相続分の半分なので

母=1/4 長男=1/8 次男=1/8です。

 

父は長男に会社の後継者になってもらいたいため

「株式を全て長男に相続させる」という遺言を残していたら

残りは不動産のみになります。これを母親が相続すると、

次男は何も相続出来ません。

 

ここで生命保険を活用して、次男の遺留分(1/8)にあたる

1000万円の保険金の受取人を、次男にして、一件落着・・・

とはならないのです。ここが注意点です。

 

なぜなら「生命保険は受取人固有の財産」なので

次男は、保険金をもらった後でも

「遺留分の1000万円はまだもらえる!」と主張できてしまうのです。

 

これを解決するには、受取人を長男にすることです

 

そして長男から、

「次男の分、何もないから俺が受取人になっていた保険金の

1,000万円をあげるよ」という形にして、ようやく一件落着するわけです。

(これを、代償分割といいます。)

 

今回は分かりやすく、会社経営をしている場合を例にしましたが

通常の家庭内の相続でも起こりうる事例です。

 

生命保険を活用する際には、法定相続人のことまで考えた

ベストな選択をするように注意しましょう。