要介護認定について

医療保険のニーズは年々高まってきていますが

介護保険については、そこまで高くは無いのが現状です。

しかし要介護になる状況は意外と身近にあります。

高齢化が進んできている日本社会ですが、

要支援・要介護の割合は75歳からぐっと伸びて、

75~79歳で14%、80~84歳で30%、それ以上で60%を超えます。

90歳で生存している人は女性で48%、男性で24%となっていて

これからも生存率が上がることを考えると、将来介護が必要な人たちの

割合も自然と増えてくるでしょう。

また現在要介護者が介護が必要になった原因を見てみると、

男性の一位は脳血管疾患となっています。

これは脳にダメージを受けて手足が不自由になる例が多いからです。

医療保険で入院中までのケアは確保していても

その後のことはまかなえません。医療と介護の両面から考えるべきでしょう。

また意外と知られていないのが、末期がんで介護認定が受けられる

ということです。余命6か月と診断された時点で介護保険制度の申請が

出来ます。また末期がんだけではなく一部の特定疾病についても

介護認定が受けられる場合があります。

介護保険って高齢者のものじゃないの?ということではなく

身近なものとして考えてみましょう。

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契約者貸付を運転資金に

企業向けのお話し。

解約返戻金のある生命保険には、「契約者貸付」という制度があります。

これは、その時に貯まっている解約返戻金の中から決められた範囲内(通常8~9割)で保険会社から貸付が受けられるというもの。

解約返戻金さえ貯まっていれば、いつでも無審査で貸付が受けられて、

借入後は都合の良い時に都合の良い額を返済していくことが出来るという、

とても自由度の高い資金調達方法です。

この契約者貸付は、企業の運転資金準備としてとても有効です。

業績の良い企業でも、まとまった仕入れや外注費の支払い、納税などのために、1年の中でどうしても運転資金が少なくなってしまう時期があるものです。

その時に、一時的な資金調達としてこの契約者貸付を使って急場をしのぎ、遅れて売上が入って来た時に返済をする、という流れを作ってしまえば時間のかかる銀行借入に頼るよりずっと楽に資金を回していくことが出来ます。

契約者貸付を有効的に使うには、早めの保険加入で年月をかけて解約返戻金を積み上げていくことが必要です。

この解約返戻金がある程度積み上がれば、貴社にとってとても大きな安心感につながります。

将来の長期にわたった、安定した資金繰りのために是非生命保険の活用をご提案していきたいと思います。

ご興味のある方は、是非ご連絡を。

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保険期間の短縮について

以前、保険期間を変更する一つの手段として延長保険

ご紹介をしましたが、今回は保険期間の短縮についてご紹介します。

保険期間の短縮というのは、読んで字のごとく、契約当初の保険期間を

短縮できるというものです。

これは何がメリットなのかというと、期間を短縮することによって解約返戻金が

ある場合は、契約者に支払われるということです。

法人契約でいうと

「保険契約を結んだが、事業が予定より軌道に乗らず、

それでも保障は必要なのに困った・・・でも保険料を支払うだけの余裕は

無くて、運転資金にも余裕が無い!どうしよう!」という時に

検討出来る手段の一つです。

保険期間を短縮するわけですから、保険料が安くなるため

支払にも余裕が出来、解約返戻金があればその分緊急の運転資金に

回すことが出来るというのがメリットです。

保険を使って緊急の運転資金調達するという手段の一つに

以前、貸付金制度というものをご紹介しましたが、この制度と違うのは

①利息がつかないでキャッシュが得られる

②保険が失効する可能性が無い

というのも特徴になってきます。

せっかく契約した保険契約を解約するというのは

最終手段と考え、このような「保険期間短縮」「貸付金制度」などを

活用してみてはいかがでしょうか。もちろん、

保険商品自体を見直し、別の商品に契約しなおすというのも良いと思います。

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中小企業退職金共済事業

中小企業退職金事業という国が運営している事業があります。

昭和34年に国が中小企業のために設けた退職金制度のことです。

仕組みとしてはシンプルで、社員ごとに決めた月額を会社が納め、その社員ごとの加入期間と掛け金額に応じた退職金を支給するといものです。

ただ加入するときは原則として社員全員を加入させなければいけません。

新規加入助成として

掛金月額の半分(上限5,000円)を加入後4か月目~1年目までの間

国が助成金として企業に支払います。

また短時間労働者については、上記の額に加えて特例という形で

上乗せして助成金が支払われます。

また掛け金については、全額損金として取り扱われます。

43か月以上掛金を納付すると、元本以上になりますが

予定運用利回りが1%なので、利殖の効果はあまり望めません。

43か月未満でやめた場合は、元本以下になるため

定着率が悪い中小企業においては、デメリットが目立ってしまいます。

中途退職をした社員の分の掛け金が会社に戻らないという点も気を付ける点です。

ただ国が運営しているため、安全・確実が運営が期待できます。

メリット・デメリットをそれぞれ考えて加入を検討するようにしましょう。

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受取人による経理処理の違い

(株)ぶらんけっとでは、ご相談を受ける方への適切な商品の提案の他に

もともと入っていた保険商品の経理処理が合っているのかどうか、

というお問合せも数多く頂きます。

それほど保険税務というものが、ややこしく分かりづらいものだということです。

商品の種類によっても、経理処理は違ってきますが

同じ商品でも保険金受取人によって仕訳が違ってくるので注意しましょう。

例えば短期の定期保険に法人で加入した場合、

契約者=法人

被保険者=役員(もしくは従業員)

受取人=法人

とすると、保険料の全額が「定期保険料」として損金に算入出来ます。

また、被保険者が特定の役員(従業員)であり、受取人が被保険者の遺族の場合は、被保険者への給与となり、給与課税の対象となります(社会保険料の算定基礎からは除外)。

上記は一例ですが、同じ商品でも契約形態によって経理処理が変わってくる

場合がありますので、現在の処理がどうなっているのか、疑問に思った場合は顧問税理士等の専門家に相談してみるといいでしょう。

契約から長年間違った経理処理が行われていると修正も困難になりいずれトラブルになる可能性があるので契約の際には、経理処理まで確認しておくと安心です。

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貸付金を清算するために

会社から経営者に対して貸し付けているお金を役員貸付金と言います。

貸付金は会社と個人の財布が一緒になってしまっている場合等に発生し、

個人で負担すべき費用を会社の現・預金から支払ってしているときに、仕訳上貸付金で役員個人への貸付にしているというものです。

この貸付金を放置し続け、額が膨らんでしまうと大きな問題に発展する場合があります。

一番の問題点は銀行が融資をする際に問題視することです。

銀行からすると、「うちからお金を借りるよりも先に、貸し付けている社長から

お金を返してもらえばいいのではないですか?」という判断になるわけです。

この貸付金を清算しない限り、銀行からは常に指摘を受けることになります。

ただ現実的には、膨らんだ額を一括返済できるだけの現金がないことが多く

貸付金をどのような形で清算すれば良いか、わからないで困っている

というケースをよく聞きます。

この対策方法の一つとして、生命保険が活用できます。

まず、会社は一括払いの終身保険に加入します。

(被保険者は貸付金の相手方になっている役員)

 

その一括払いの保険に対する、保険料の財源は社長がノンバンク等の金融機関から融資を受けて、確保します。

そして会社は、その加入した保険証券に質権を設定し、担保として金融機関に差し出します。

そうすると帳簿上の役員貸付金が、保険料積立金という純然たる資産に振り替わり、

役員の返済先が会社ではなく、融資を受けた金融機関への分割返済となります。これにより、まとまったお金がなくても、月々の返済で返していけるようになり会社の帳簿上でも貸付金が消えるというわけです。

(大体10年間くらいで返せる金額に設定することが多いです)

 

長く経営を続けていて貸付金が膨らんでどうしようもないという会社に対しては、検討に値する手段の一つと思われますので活用してみてはいかがでしょうか。

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ご主人の死亡保険金

とても悲しいことですが、一家の大黒柱が亡くなってしまった場合の話し。

そのご主人が生命保険に加入していれば、残された家族に死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金ですが、多額の保険に加入していた場合、例えば3千万円や5千万円が一括で奥様に支払われます。

その時に多くの奥様が言うのが、「怖い」、「困る」という感想。

今までなかった何千万円ものお金が、ご主人もいない一家の口座に振り込まれれば、使い道もなく確かに「怖い」というのもうなずけます。

それまでのご主人の給料が月30万円で暮らしていた一家であれば、ご主人亡き後20万円くらいのお金が生活に必要なお金です。

では、その生活に必要なお金が一気にではなく、毎月必要な額だけ継続的に振り込まれるのはいかがでしょうか。

家族としては「お給料代わり」に振り込まれてくるそのお金を生活に計画的に充てることが出来て、余分なお金が口座にある「怖さ」からも解放されます。

そのように毎月分割で保険金が受け取れる生命保険が「収入保障保険」であり、

定期保険のような一括で受け取る死亡保障を分割で受け取れる特約が「年金支払特約」です。

いずれも、保険金を分割で毎月受け取ることで、将来も「お給料代わり」にお金が受け取れる安心を得られるものです。

死亡保障をご検討の際は、その受取方法についても是非お考えになってみて下さい。

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相続税の連帯納付義務

相続税の連帯納付義務というのはご存じでしょうか。

日本では、相続税の制度として「遺産取得税方式」を採用しています。

これは相続財産を、それぞれの相続人に相続させた後、その取得額に

応じて課税するというやり方です。

対して、以前は「遺産税方式」を採用していました。

これは相続する財産に対してまずは課税して、その後相続人に相続させる

というやり方でした。

以前の遺産税方式より、遺産取得税方式の方が、税の公平性が

保たれるメリットがありますが、いわゆる取りっぱぐれが多くなり

相続人の中で納付されないケースも出てきます。

その際納付されない相続税の負担義務は他の相続人に課せられます。

これが連帯納付義務です。

数人が相続する際に、他の相続人の状況を把握し、

納付が滞っている相続人には納付を促したり、理由を聞いてトラブルを解消

出来るようにアドバイスをしたり、連携することが大切になってきます。

自分の分だけ相続税を納めたからといって、他の状況把握をしていないと

思わぬタイミングで、他相続人の納付を肩代わりしなければいけなくなった

ということもあり得ます。

連帯納付義務は、納付されるまでずっと義務が解消されることは

ありません。相続して終わりではなく、相続して税金を支払うまで

終わらないという意識で、トラブルにならないようにしていきましょう。

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名義株の有無について

平成2年の商法改正以前は

「株式会社の設立は7人以上の発起人を要する」という文言があったため

会社を設立したかったが、発起人が足りなかったため

名義だけ貸しているというケースが見られました。

改正後の現在も名義変更をせずに、そのまま株主になっており

相続の際に思わぬところから株主が出てきて問題になるということもあります。

この名義株を放置すると

特に相続の際に、「名義を貸しただけの株主」という事情が

分からないまま一人歩きし、相続したものが会社に対して権利行使

出来てしまうということです。つまり知らないところから

会社を動かされる危険性を放置しているという意味にもなります。

商法改正以前に設立した株式会社については

このような問題が発生する前に、事前に名義株の有無を確認して

トラブルにならないように気を付けましょう。

まずは名義を変更することが大切です。

株主名簿に名義が載っていなければ、当然株主としての権利も

行使できません。

名義株を持っている株主が同意している場合に限り

承諾書を取得することが出来、名簿を変更出来ますが、同意を得られない

場合は変更できません。その場合は強制的に回収できる手段まで

検討すべきでしょう。

時に、税務署から指摘される場合があります。

「株主名簿に他の方が株主になっているとありますが、実際は名義株

ですよね?創業者の財産なわけだから、合算して相続税頂きますね!」

ということです。

その場合、予定していた相続税より多く支払うことになり、

会社の経営計画が大きく狂うということもあります。

名義株の有無はトラブルになる前に、事前に確認しておきましょう。

 

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マイナス金利の影響

日銀がマイナス金利を導入して約半年が経ちました、

生命保険業界にもその影響が色濃く出てきています。

生命保険には、保障と貯蓄の機能があります( こちらに掲載)。

このうち、金利の影響を大きく受けるのは「貯蓄」の機能が重視された商品です。

終身保険、養老保険、年金保険、学資保険が該当します。

これらの商品は、お客様から多めに保険料をお支払いただき、それを保険会社が運用した結果、将来解約返戻金や満期保険金という形でお客様に還元される仕組みですが、

保険会社は今、お金をお預かりしてもそれを増やすことが出来ない状況になっています。

このため、高い利回りを約束してしまうと保険会社が損をする可能性が高くなります。

これが、マイナス金利が保険商品に影響を及ぼしてしまう理由です。

5月以降、いくつかの保険会社が終身保険など貯蓄性の高い商品の料率改定を行っています。

今行われている料率改定とは、同じ保障の内容でも保険料が高くなったり、返戻率が下がってしまうことです。

料率改定は通常月単位で行われ、

8月1日からもある保険会社の終身保険・長期平準定期保険が料率改定となり、

また、別な保険会社からは「9月に料率改定を行うので、いまの内容で加入できるのは8月いっぱいです」という連絡が来ました。

「あの時入っておけば!」

と悔やむ前に、

生命保険での貯蓄や資産運用をお考えのお客様は、お早めにご連絡を下さい。