相続税の連帯納付義務

相続税の連帯納付義務というのはご存じでしょうか。

日本では、相続税の制度として「遺産取得税方式」を採用しています。

これは相続財産を、それぞれの相続人に相続させた後、その取得額に

応じて課税するというやり方です。

対して、以前は「遺産税方式」を採用していました。

これは相続する財産に対してまずは課税して、その後相続人に相続させる

というやり方でした。

以前の遺産税方式より、遺産取得税方式の方が、税の公平性が

保たれるメリットがありますが、いわゆる取りっぱぐれが多くなり

相続人の中で納付されないケースも出てきます。

その際納付されない相続税の負担義務は他の相続人に課せられます。

これが連帯納付義務です。

数人が相続する際に、他の相続人の状況を把握し、

納付が滞っている相続人には納付を促したり、理由を聞いてトラブルを解消

出来るようにアドバイスをしたり、連携することが大切になってきます。

自分の分だけ相続税を納めたからといって、他の状況把握をしていないと

思わぬタイミングで、他相続人の納付を肩代わりしなければいけなくなった

ということもあり得ます。

連帯納付義務は、納付されるまでずっと義務が解消されることは

ありません。相続して終わりではなく、相続して税金を支払うまで

終わらないという意識で、トラブルにならないようにしていきましょう。

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