保険料が払われないと・・・

生命保険に加入すると、毎月や毎年、定期的に保険料が銀行口座から引き落とされていきます。

今は、クレジットカードで自動的に決済されていくクレカ払いのお客様も多いですね。

では、口座の残高不足などで、保険料が引き落とされなかった場合はどうなるか。

生命保険は、保険料払込み期日までを過ぎてもすぐに保障がなくなってしまうわけではありません。

ちなみに、保険料の支払いが滞り保障がなくなることを「失効」と言います。

失効になるまでにはいくつかの段階があります。

<例>払込み期日が4月の生命保険契約の時

通常の生命保険契約においては4月の保険料が引き落とされなかった場合でも、翌月の5月に月払の契約は2か月分の引落しがかかり(併徴)、年払の場合には再び1年分の引落しがかかり(再徴)ます。

併徴、再徴でも保険料が引き落とされなかった場合は、

①5月1日~5月末日(月払いの場合)

②5月1日~6月1日(半年払い・年払いの場合)

といった具合に、払込み方法によって「払込み猶予期間」という期間が設けられ、その間に保険料を振込めば保険は継続されます。

未払いになっている理由はいろいろ考えられるため、

「期日に払い込みが無かったですが、

この期間に払ってくれればまだ大丈夫ですよ!」という救済措置なわけです。

しかしここでも払い込まれなかった場合はどうなるでしょう。

次は「自動振替貸付制度」を利用している契約なのかどうかによります。

これは「解約返戻金があれば、その範囲内で保険料を立て替えときますね」

という二つ目の救済措置です。

注意点は

・それほど期間が経っていなく解約返戻金がまだ少ない契約や、無解約返戻金型の保険種類は適用できない場合がある

・保険会社が立て替えてくれるだけなので、返済しなければいけない。

 また返済の時には利息も払わなければならない。

ということです。

このそれぞれの段階を迎えても、保険料が払い込まれなかった場合は

ついに失効となってしまいます・・・

結局一番大切なのは、

「お客様が必要な保障を無理のない保険料の範囲で続けて頂く」という事ですね!

次回は変額保険についてお話しします。

特定疾病(三大疾病)保障型の定期(終身)保険

死亡時だけではなく、がん・心筋梗塞・脳卒中といった三大疾病になってしまった時に死亡保険金と同額の一時金が下りる保険があります。

特定疾病保障型保険」というものです。

この商品の最大の特徴は、

がんは診断された時点で・急性心筋梗塞・脳卒中は所定の状態になった時点で、死亡保険金と同額の一時金が受け取れる、

ことです。

死亡保障だけではなく、生きてはいるけど大きな病気にかかってしまい多額のお金が必要になってしまう場合に力を発揮する保険です。

保険期間は最短10年から、一生涯保障されるものまで幅広くあります。

 

保険会社は

・ソニー生命

・マニュライフ生命

・オリックス生命

・東京海上日動あんしん生命

・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

・三井住友海上あいおい生命

・日本生命

・エヌエヌ生命

などがこの商品を取り扱っています。

 

期間10年間の掛け捨てで保険料がリーズナブルなものや、

保障が長く、貯蓄性のあるものもあり、

選択の幅は広く用意されています。

 

もともと死亡保障は準備していたが、大きな病気への備えにまだ不安があるという方や、これから死亡保障を検討したいという方に、是非一度ご覧いただきたい商品です。

マニュライフ生命の「特定疾病保障保険」

マニュライフ生命の「特定疾病保障保険」。

以前ご紹介した三大疾病時に大きな保険金が受け取れる保険の、死亡保障がないものです。

 

この商品の特徴としては

①死亡保障がありませんが、

がん・急性心筋梗塞・脳卒中になった場合に一時金が下りる。

②全額損金に算入出来る

③解約返戻金をもとに退職金準備が出来る

という法人向けの商品になっています。

特定疾病に対する保障で、死亡保障付の商品が数多くありますが

一時金給付のみにすることで、比較的安い保険料で加入することが出来ます。

また被保険者が10名以上いる場合、「一括申し込み扱い」になり

申込書が一枚で済むため、簡単な加入手続きで済みます。

告知書は別途で全員分必要になりますが、印鑑が不要です。

もともと死亡保障は準備していたが、追加で被保険者が従業員向けの

大きめの商品に加入したい、という法人のお客様がいらっしゃれば

是非ご提案下さい。

無選択型の生命保険

「無選択型終身保険」という商品があります。

持病のある方でも、医師の診察や健康に関する告知をすることなく加入できる死亡保障の保険です(入院中の方、余命宣告を受けている方を除きます)。

保険会社によっては満90歳の方まで加入できる商品があります。

ほとんどの商品が一時払の終身保険で、

  保険金額=一時払保険料

となっています。

お金を増やす効果は望めませんが、法定相続人数×500万円の相続税非課税枠を利用するためや、

現金や預金を保険金に変えて受取人を指名することによって「争続」を回避するために活用されています。

「年を取って、病気もしてしまったが、保険にまったく加入していない」という方にはお勧めです。

MDRT認定証

弊社代表のMDRT(Million Dollar Round Table)認定証が届きました。
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今年は初のTOT(Top of the Table)会員です。
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これも全ては、弊社の提案をお聞きいただいたお客様のおかげです、

本当にありがとうございます。

 

MDRT日本会のホームページには、

「MDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、ビジネスと地域社会のリーダーとして世界中で認知されています。」

と書いてあります。

 

その名に恥じぬよう、これからも「確かな知識と真摯な対応」を以って、お客様一人一人の人生に寄り添う生命保険設計を行っていきます。

払済保険と延長保険

契約した当初から、予算が大きく違ってきて

保険料が支払えなくなった場合にどのような方法があるのでしょうか。

そのまま解約してしまうと、

今まで払い込んだ保険料より少ない金額をもらうだけで、

以後の保障も無くなってしまいます。

そんな時は払い込んだ保険料を無駄にしない、二つの方法があります。

①払済

払済とは、今まで払った保険料を元に解約返戻金があれば、

もともとの保障額を減らしつつも、保障期間を維持するというものです。

以後の保険料は払わなくて良くなります。

②延長

延長とは、今まで払った保険料を元に解約返戻金があれば、

もともとの保障額を維持できる期間だけ続けるというものです。

同じく以後の保険料は払う必要はないです。

どちらも、今まで払い込んだ保険料を元に計算した保障を以後も続ける

というものですが、保障期間を優先するか、保障額を優先するかの違いです。

まとめると以下の図になります。
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払えなくなったからといって、早々に解約を考えるのではなく

まずは今まで払った保険料から続ける方法がないかを考えると良いでしょう。

医療保険の法人契約

法人経営者の中でも、医療保険は個人で加入しているという方も

多いのではないでしょうか?

今回は終身医療保険の短期払いを、法人契約にて加入した場合のメリットについて2つお伝えしたいと思います。

①「保険料が全額損金算入できる」

もともと医療保険は、短期で支払った場合、保険料のうち何割かを資産計上する決まりがありました(法ー個 4-99,4-100 払込期間等によって割合は異なります)。

一方で終身がん保険の短期払いの法人契約については、H24年4月27日

以後の契約から「保険料払い込み期間終了後、解約返戻金が少額の場合

全額損金に算入してOK」という通達が出されました。

それに伴い、H25年より各保険会社が国税庁に対して「終身医療保険も同じ扱いで良いのではないか」という伺いを立て、額損金に算入出来るようになったのです。

②「名義変更が出来る」

法人で契約をして、短期で払い込みを終えた後、役員の方が個人で解約返戻金相当額でその契約を買い取ることが出来ます

医療保険も、少額ですが解約返戻金があります。

その少額を支払うことで、個人での名義に変更し、その後保障は一生涯得られるということです。

つまり「個人で契約するよりも、税務上のメリットがあり、かつ払い込みを終えたら少しの金額で個人に名義変更が出来て一生涯の保障となる」ということです。

具体的な商品内容や税務の取扱いは保険会社や商品によって異なります。

より詳しいご説明をご希望のお客様は、是非お気軽にお問合せ下さい。

マニュライフ生命「こだわり医療保険v2」

マニュライフ生命の医療保険「こだわり医療保険v2」

もともと保険料がリーズナブルだったのが告知内容によって、より割安な保険料での加入が出来るようになったという、ユニークな保険にバージョンアップしました。
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この告知項目すべてが「ない」の方は、より保険料が割安な「スタンダードプラス料率」での加入が出来ます。
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保障内容

先進医療特約はもちろん、女性疾病や七大生活習慣病の特約も付けられます。

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保険料例

入院給付金日額1万円、先進医療特約付き

1入院60日、保険期間・払込期間=終身

スタンダードプラス料率
年齢      男性       女性

30歳     2,611円     2,811円
40歳     3,501円     3,281円

50歳     5,121円     4,521円

 

スタンダード料率

年齢     男性       女性

30歳     3,491円     3,891円
40歳     5,031円     4,361円

50歳     8,401円     6,371円

より詳しい説明をご希望の方は、お気軽にご連絡下さい。

自殺に対して保険金は支払われるか。

死亡保障の被保険者が自殺で亡くなった場合、保険金は支払われるか。

結論から言うと、免責期間を過ぎた後の自殺は、保険金の支払い対象となります。

ある保険会社の最新の約款には、「保険金を支払わない場合」の中に「責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺」と記載されています。

つまり、この約款の商品の場合は加入から3年超が経過していた場合は、自殺でも保険金が支払われることになります。

※ここに言う「責任開始」「加入」については、復活や保険金増額の場合の責任開始も含まれます。

もちろん、自殺はイケマセン。

自殺のために保険に加入するなんてのは論外です。

ですが、一つの知識として知っておいて欲しいのと、

お客様からよく質問を受ける事柄なので、記載させていただきました。

東京海上日動あんしん生命「家計保障定期保険(無配当)就業不能保障プラン」

死亡だけでなく、就業不能や、要介護状態など、働けなくなってしまった場合に、お給料代わりとなる給付金が受け取れる保険です。

パンフレット
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支払事由は、

 ・死亡

 ・高度障害

 ・5疾病での就業不能状態(がん・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)

 ・所定の要介護状態

と幅広く用意されています。

 

支払事由
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給付金を一時金ではなく、年金として受け取るのでお給料代わりとして生活費に活用しやすく安心です。

 

保障内容
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Q&A
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具体的な給付事由や活用方法などは、しっかりとご説明いたします。

ご興味がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。