医療保険の法人契約

法人経営者の中でも、医療保険は個人で加入しているという方も

多いのではないでしょうか?

今回は終身医療保険の短期払いを、法人契約にて加入した場合のメリットについて2つお伝えしたいと思います。

①「保険料が全額損金算入できる」

もともと医療保険は、短期で支払った場合、保険料のうち何割かを資産計上する決まりがありました(法ー個 4-99,4-100 払込期間等によって割合は異なります)。

一方で終身がん保険の短期払いの法人契約については、H24年4月27日

以後の契約から「保険料払い込み期間終了後、解約返戻金が少額の場合

全額損金に算入してOK」という通達が出されました。

それに伴い、H25年より各保険会社が国税庁に対して「終身医療保険も同じ扱いで良いのではないか」という伺いを立て、額損金に算入出来るようになったのです。

②「名義変更が出来る」

法人で契約をして、短期で払い込みを終えた後、役員の方が個人で解約返戻金相当額でその契約を買い取ることが出来ます

医療保険も、少額ですが解約返戻金があります。

その少額を支払うことで、個人での名義に変更し、その後保障は一生涯得られるということです。

つまり「個人で契約するよりも、税務上のメリットがあり、かつ払い込みを終えたら少しの金額で個人に名義変更が出来て一生涯の保障となる」ということです。

具体的な商品内容や税務の取扱いは保険会社や商品によって異なります。

より詳しいご説明をご希望のお客様は、是非お気軽にお問合せ下さい。

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