平成2年の商法改正以前は
「株式会社の設立は7人以上の発起人を要する」という文言があったため
会社を設立したかったが、発起人が足りなかったため
名義だけ貸しているというケースが見られました。
改正後の現在も名義変更をせずに、そのまま株主になっており
相続の際に思わぬところから株主が出てきて問題になるということもあります。
この名義株を放置すると
特に相続の際に、「名義を貸しただけの株主」という事情が
分からないまま一人歩きし、相続したものが会社に対して権利行使
出来てしまうということです。つまり知らないところから
会社を動かされる危険性を放置しているという意味にもなります。
商法改正以前に設立した株式会社については
このような問題が発生する前に、事前に名義株の有無を確認して
トラブルにならないように気を付けましょう。
まずは名義を変更することが大切です。
株主名簿に名義が載っていなければ、当然株主としての権利も
行使できません。
名義株を持っている株主が同意している場合に限り
承諾書を取得することが出来、名簿を変更出来ますが、同意を得られない
場合は変更できません。その場合は強制的に回収できる手段まで
検討すべきでしょう。
時に、税務署から指摘される場合があります。
「株主名簿に他の方が株主になっているとありますが、実際は名義株
ですよね?創業者の財産なわけだから、合算して相続税頂きますね!」
ということです。
その場合、予定していた相続税より多く支払うことになり、
会社の経営計画が大きく狂うということもあります。
名義株の有無はトラブルになる前に、事前に確認しておきましょう。
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