相続対策と生命保険について簡単に説明 を書きましたが、
今度はより詳細に説明をさせていただきます。
① 「争続」対策(遺産分割対策)
② 納税資金対策
③ 節税対策
です。
① 「争続」対策(遺産分割対策)
相続人同士のトラブルを俗に「争続」と呼びます。
生命保険を相続対策で
「争続」対策ということは、つまり、自身の死後に相続人同士がもめないための対策をすることです。
最も有効で大切な争続対策は、公正証書遺言 の作成です。
財産を誰にいくら相続するかを、生前に書面に残すことで、相続人同士がもめることを防ぎます。
生命保険は、死亡保険金の受取人を名指しで指定することが出来るので、財産の配分について遺言書と同じ効果があります。
たとえば不動産など現金以外の分割がしにくい財産を持っている方は、財産の分け方に相続人間の不公平が生じます。その不公平を保険金で補うのです。
相続人が長男、長女の二人、
相続財産が不動産5,000万円、現金1,000万円だとします、
長男に不動産5,000万円を、長女に現金を1,000万円それぞれ相続をすると、4,000万円の不公平が生じます。また、長女は遺留分(法定相続分の1/2、この場合は1,500万円)として後500万円を長男に請求することが出来ます。
そうならないために、長男を受取人とした生命保険に加入して、長男が受け取った保険金から「不公平分はこれで許してね」という具合に長女にお金を渡します。これを「代償分割」と言います。
また、生命保険は2親等以内、保険会社によっては3親等以内の親族を受取人にすることが出来ます。
たとえば子供がいる方の場合、親兄弟は法定相続人ではありません。
ですが、保険金受取人を兄弟にすれば、法定相続人ではない兄弟にも財産を遺すことが出来ます。
以上のように、
残された遺族がもめないために、
自分の希望する方に現金を遺す手段として、
生命保険が活用できるのです。
② 納税資金対策
相続財産の総額が多額になる方でも、現金が多いとは限りません。
相続税は原則、現金での納付が求められます。
現金がないと納税が出来ないので、生命保険の保険金を納税の原資にするということです。
この場合、生命保険の利点は二つ
1.保険金は現金で支払われる
2.遺産分割協議を経なくても保険金の請求が出来る
という点です。
1.保険金は現金で支払われる
言うまでもないことではありますが、相続においてはかなり重要です。
不動産が1億円相当あり、相続税が2,000万円かかるような方が、現金を1,000万円しか持っていなかった場合、遺族は自らの財産から税金の不足分1,000万円を捻出するか、不動産を処分する必要があります。
これでは、せっかく所有している不動産がかえって遺族にとってのデメリットになってしまいます。
ここに、1,000万円の保険金が加われば、遺族は自らの懐を痛めずに納税を行うことが出来るというわけです。
2.遺産分割協議を経なくても保険金の請求が出来る
相続税は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に現金で納付をする必要があります。
しかし、被相続人が遺言書を残さず亡くなったような場合は、遺産分割協議が終わらないと銀行口座の解約も出来ず、遺族は納税資金を確保することが出来ません。遺産分割協議は1年以上時間がかかることも珍しくありません。
遺産分割協議が10ヶ月を超えて納税が遅れると、相続税に延滞税が課せられるなど相続人の不利になってしまいます。
そこで、生命保険の出番です。
生命保険は、遺産分割協議を行わなくても、保険金受取人個人で請求の手続きが可能です。
先に死亡保険金を受け取り、そこから納税をすることで遺産分割協議がまとまらなかった場合の納税資金確保を行うことが出来ます。
③ 節税対策
生命保険の死亡保険金には独自の非課税枠が認められていて、
法定相続人数×500万円
までの死亡保険金には税金が課せられません。
これを活用して、相続税の節税を行います。
加入形態は
・契約者 父
・被保険者 父
・死亡保険金受取人 妻or子
です。
この形で加入をして、妻もしくは子が受け取る保険金のうち、500万円までは相続税が非課税となるので、現金500万円を相続するよりも手元に多く残すことが出来ます。
保険会社に預けておけるお金があれば、とっても簡単に出来る節税対策です。
いかがでしたでしょうか、
株式会社ぶらんけっとでは、単なる保険提案ではなく、
行政書士、税理士と連携して、遺言書の作成も含めて包括的に相続対策を行うことが出来ます。
保険は保険屋さん、遺言書は政書士、税金は税理士と別々に頼むよりずっとスムーズに、そして無駄なく相続の対策が行えるのが弊社の保険提案の魅力です。
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