相続対策と生命保険

「相続対策に生命保険に加入しましょう」

という提案を受けたことがある方でも、

「どうして生命保険が相続対策になるのか?」

ということに疑問を持ったまま提案を受けることがあるようです。

そこで、

生命保険がどういった点で相続対策になるのかを、

なるべく簡単にお話しします。

大きく分けて3つの効果があります

 ① 「争続」対策(遺産分割対策)

 ② 納税資金対策

 ③ 節税対策

です。

順番に、

① 「争続」対策(遺産分割対策)

生命保険に加入すると、「死亡保険金受取人」を指定します。

この受取人の指定は、遺言書と同じ効力があり、受取人に指定された方は他の相続人に関係なく、自分だけ保険金を受け取ることが出来ます。

つまり、「○○に保険金1,000万円を渡そう」ということが簡単に出来ます。

遺産分割でもめそうな場合に、自身の意図した振り分けをするために生命保険が有効に活用出来ます。

また、土地や株式などをある一人の相続人に相続させたい場合には、他の相続人との不公平を解消するために生命保険に加入して、保険金で不足分を穴埋めするという方法があります(代償分割)。

② 納税資金対策

不動産や株式などの財産が多く、現金が少ない場合、その方の遺産を相続した相続人は、相続税の支払いに困ってしまいます。

たとえば、不動産1億円、現金が1,000万円、といった場合に全てを相続して相続税が2,000万円かかれば、1,000万円を相続人が捻出しなくてはいけなくなります。

そこで、自身の財産総額から相続税の見込み額を計算して、その分を保険金として遺すことで、遺族が納税資金に困らないようにするのが納税資金対策です。

③ 節税対策

生命保険の死亡保険金には独自の非課税枠が定められています。

「保険に加入すると、相続税の節税になります」というのがこれです。

具体的には、

         法定相続人の人数×500万円

までの保険金が非課税となりますので、

たとえば妻と子二人の場合は1,500万円までの保険金は相続税の計算から対象外となります。

特に、現金や金融資産をお持ちの方は、法定相続人×500万円分の生命保険に加入すると、簡単に相続税を軽減することが出来ます。

以上、

生命保険を活用した3つの相続対策、

簡単なご説明でした。