個人事業主の方も、経費で落とせるものは落として、
出来るだけ節税したいという方がいらっしゃいますが、
法人とは違って、個人事業主の場合は
基本的に生命保険料を損金算入は出来ません。
年末の生命保険料控除の対象になります。
二重の税制優遇は出来ないというわけです。
ただ「基本的に」というのには例外があり、
「従業員に対してかけた生命保険」に関しては経費で落とせます。
養老保険・医療保険・・・など一律で福利厚生として加入した場合です。
従業員はいないが節税を考えて、
生命保険を検討したいという方がいた場合は
逆に、既契約の保険を見直してみて、結果的に支出が減るように
考えてみてはいかがでしょうか。