財産を贈与するときには税金がかかる

生きている間に、財産を他の人にあげると

「贈与税」という税金がかかります。

贈与税はかなり高い税率が設定されており

最高税率は55%で、課税対象額も4,500万円超ということで

不動産などまとまった資産を贈与すると簡単に超えてしまう額と

言っていいでしょう。

同じ最高税率が55%の相続税も、

対象額は6億円超なので、比較しても贈与税に対する税率は厳しく

設定されています。

中小企業の株式も、もちろん贈与税の対象となります。

会社経営されている方が、

後継者の方に株式を移動させる方法の一つとして

生前贈与を検討してみた場合どうなるでしょう。

贈与税の基礎控除は110万円ですので、年間110万円までは税金がかかりません(暦年課税の場合)。

かといって、株式評価が高額の場合、110万円までを毎年贈与し続けても

贈与が完了するまで、かなりの年月がかかってしまいます。

後継者に会社経営を任せることを考えた時点で、

それほどの時間の余裕はないと思われるので、例えば1500万円ある

財産を15年近くかけて贈与していたら、その間に何が起こるかわかりません。

贈与の額を300万円にしてみると、基礎控除が110万円なので

課税対象額は190万円。税率は10%ですので、19万円の税金です。

これだと贈与は5年程度で済むことになります。

時間を少しの金額で買うと考えると、19万円はかなり安い金額だと

考えることが出来るのではないでしょうか。

もちろん株式評価額自体が相当な金額なものになっていれば

全てを生前贈与で後継者にうつすことは困難になってきます。

一部を生前贈与でうつし、相続税軽減を検討したり、

以前ご紹介した、生命保険で株式評価を下げるという方法を

検討することが必要になってきます。

生前に財産を贈与したい場合は、贈与税がどのくらいかかるか、

事前に税理士へ相談をしたうえで

計画的に財産を贈与していきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です