生前贈与の活用②として、生命保険料に相当する金額の贈与を
行うことによる対策についてです。
被相続人が、保険料の負担者の場合で、被保険者だと
その契約によって支払われる生命保険金は「みなし相続財産」として
相続税の課税対象となります。(生命保険の非課税枠はあります)
すでに非課税枠分を超える生命保険契約がある場合において
保険金の課税関係を考えた時に、相続人にとって、相続税よりも
所得税の課税(一時所得)の方が、税額を低く抑えられる場合があります。
例えば、契約内容が
保険契約者→子
被保険者→父
保険金受取人→子
とします。
この場合、父が子の預金口座に保険料相当分を贈与し、
その預金口座から子が保険料を支払う形にすれば
保険金を受け取った場合、「子の一時所得」という扱いになり
みなし相続財産とはされません。
契約者を父にするのではなくて、子にすることで
「子の一時所得」の扱いにすることが出来るということです。