相続における生前贈与の活用

相続税の負担軽減対策として

生前贈与のメリットをお伝えしたいと思います。

被相続人の財産を減少させるとともに、相続人の納税資金も

準備できるのがメリットです。

また生前贈与は、相続開始前3年以内の被相続人からの財産は

相続財産に加算されるため、生前贈与は早く始めて長く続けた方が

効果が高くなります。

被相続人の意思で財産の移転が可能ということも特徴でしょう。

具体的な数字を出してみてみると

二人の子供がおり、財産は5億円とした場合どうでしょうか。

①全く贈与しなかった場合→6,555万円(相続税)

②子供2人にそれぞれ毎年110万円を贈与→5,854万円(相続税+贈与税)

③子供2人にそれぞれ毎年310万円を贈与→5,332万円(相続税+贈与税)

やはり生前贈与を活用した方が税負担が軽くなることが分かります。

贈与税は基礎控除額が110万円までで、あとは金額に応じた

税率が設定されています。

110万円までの非課税の範囲内だけではなく、贈与金額を多めにしても

上記の例のように、結果的に節税効果が大きい場合もあるので

相続財産についての相談は、事前に税理士に相談すると良いでしょう。