死亡保障の被保険者が自殺で亡くなった場合、保険金は支払われるか。
結論から言うと、免責期間を過ぎた後の自殺は、保険金の支払い対象となります。
ある保険会社の最新の約款には、「保険金を支払わない場合」の中に「責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺」と記載されています。
つまり、この約款の商品の場合は加入から3年超が経過していた場合は、自殺でも保険金が支払われることになります。
※ここに言う「責任開始」「加入」については、復活や保険金増額の場合の責任開始も含まれます。
もちろん、自殺はイケマセン。
自殺のために保険に加入するなんてのは論外です。
ですが、一つの知識として知っておいて欲しいのと、
お客様からよく質問を受ける事柄なので、記載させていただきました。