法人が損金性のある生命保険に加入した場合の経理処理について。
決算月に支払った年払保険料は、支払った月に1年分をその期の損金として処理することが出来ます。
減価償却のように月割りにする必要がありません。
これは、税法上の「短期前払費用 (法基通2-2-14)」に該当するためです。
決算月に1年分が損金処理出来るというのは、利益が出ている法人にとってはありがたいですね。
ただし、短期前払費用は、「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」に対する費用なので、例えば5年分の保険料をまとめて払ったような場合は、1年を超えるため月割りで処理をしなくてはいけないので注意が必要です。