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先日は、北海道の最低賃金が889円に上がったことについて書きました
最低賃金は時給で決められますが、月給の方にも適用されるので注意が必要、
ということを書きましたが、中には
「うちの会社は経営が厳しいから月15万円以上は出せない!」
という会社もあると思います。
もちろん、経営が厳しいからと言って最低賃金は守らなくてはいけません。
でも、月給を上げるのは会社の経営が危うくなる、
そんな時、最低賃金違反を回避する手段の一つが
「勤務時間を短くする」
という方法。
例えば、
週休2日、1日8時間労働の正社員
月22日働くと
22日×8時間×889円=156,464円
となり、これを下回る月給の場合、出勤日数の多い月は最低賃金違反となってしまう恐れがあります。
この方の労働時間を1日7時間半に変えると、
22日×7.5時間×889=146,685円
と、15万円を切ります。
普段は8時間で週の1日を半日労働にする、
などといった変更でもO.K.
この場合は、固定給が減る「不利益変更」に該当する可能性がありますので、
会社の一存ではなく、従業員さんの個別の同意を取る必要があります。
働く人にとってお給料は高い方が良いものですが、中には
「月15万円の給料でも、毎日早く帰れる方が良い」
という方もいるもの(現にこの方法を採用して離職率を減らした会社もあります)。
会社の負担を減らし、従業員さんにとっても良い労働環境になるならば、
一度検討をしてみるもの良いかも知れませんね。
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