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10月1日より北海道の最低賃金が上がりました。
新しい最低賃金は 889円/時
です。
おいおい、いきなり28円もアップかい!
とか、
このコロナで厳しい時に上げるんかい!
とか、
俺が学生の時は700円で深夜も働いてたぞ(実話)!
とか、
経営者のみなさんには言いたいことが山ほどあると思いますが・・・
最低賃金は時間当たりの賃金で決められます。
当然時給で雇うアルバイト、パートさんには時給889円以上のお給料を払わなくてはいけません。
時給の方は分かりやすいですが、気を付けるのは月給で雇っている方。
月給の方についても、時間当たりの給料が889円を上回っている必要があります。
例えば、週休2日、1日8時間労働の方、
多い月は22~23日働くことになりますので、
〇22日勤務の場合 22日×8時間×889円=156,464円
〇23日勤務の場合 23日×8時間×889円=163,576円
つまり、163,576円以上の月給を支払わないと最低賃金違反となる可能性が出てしまいます。
これが、週休1日や、4週6休制など休日が少ないと更に必要な賃金額は多くなりますので注意が必要。
現在も雇用調整助成金の申請ご依頼をいただき手続きを行っていますが、
支給対象者の中にも、最低賃金違反となってしまっている方が時折いらっしゃいます。
「うちは厳しいから861円のままで行くぞ」
というのは、40キロ制限の道路を「急いでいるから」という理由で100キロで走るようなもの、
見つかったら捕まります。
最低賃金違反は50万円以下の罰金。
そして、見つからなかったから良いというものでもありません。
10月1日からの北海道の最低賃金は889円
どの事業主さんも、守って下さいね。
「最低賃金に合わせて給料を上げるのはキツイ」
という経営者さんは、こちらもご参考に。
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