改正高年齢者雇用安定法が4月1日に施行

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2021年4月1日から施行されている改正高年齢者雇用安定法。

これまでの2012年改正では、65歳までの定年引上げや雇用延長が、

事業主の「義務」とされていましたが、今回の改正によって更に、

「70歳までの就業機会の確保が事業主の『努力義務』」

となりました。

端的に言うと、

「65歳までの雇用は必ずやってね、

70歳まで働けるようにも努力しないとダメよ」

ということです。

厚生労働省HP  には、

この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。」

と書いてありますので、必ずやらないとダメなわけではないです。

でも、「努力」はしないといけません。

「義務」と「努力義務」

この違い、

分かるかな~

分かんねえだろうな~

いずれにしても、年金原資が足りないツケが、

また企業に回って来たわけです(←独り言です)

と、言っても仕方がないので、

今後企業としては「70歳までの就業機会の確保」に取り組んで

行く必要が出来たわけです。

「努力義務」がいつ「義務」になるかも知れませんのでね。

一方、お国がこのような施策を取るということは、

働く方も70歳まで元気に働けることの重要性が増した、

ということも忘れてはいけません。

企業も体力を蓄え、

働く人も体力を蓄え、

お互い末永く仲良くいられるようになるのが理想です。

「会社としてどんなことを整備していけば良いのだろう」

という経営者の方は、お気軽にお問合せ下さい。

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