今回は相続で生命保険を活用するときについて注意すべき点を
お伝えします。
まずは法定相続人について、事前に知っておくことが大切なので
先にお話します。
「法定相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利がある
一定範囲の方」 のことを指します。
配偶者が常に法定相続人となり
次の優先順位が子供、次に親、次に兄弟となっています。
(親は子供がいない場合、兄弟は子供も親もいない場合に相続人になります)
上記したのは、そのまま何も指定していない場合ですが
例えば遺言書などで、故人が「○○に全財産を渡す」と言った場合に
残された親族が何も受け取れないのは、ちょっと可哀想じゃない?という
ことで認められているのが「遺留分」です。
遺留分とは、「最低でもこのくらいの割合は相続出来ますよ」という
法定で認められた相続分のことです。
この話を念頭において、相続の時の注意事項について見てみましょう。
家族構成は父・母・長男・次男の4人として、父親が会社経営をしていた
場合、どのようなことに注意すべきでしょうか。
(財産は株式が5000万円、不動産が3000万円とします)
この家族構成の場合、法定相続分は
母=1/2 長男=1/4 次男=1/4になります。
遺留分は法定相続分の半分なので
母=1/4 長男=1/8 次男=1/8です。
父は長男に会社の後継者になってもらいたいため
「株式を全て長男に相続させる」という遺言を残していたら
残りは不動産のみになります。これを母親が相続すると、
次男は何も相続出来ません。
ここで生命保険を活用して、次男の遺留分(1/8)にあたる
1000万円の保険金の受取人を、次男にして、一件落着・・・
とはならないのです。ここが注意点です。
なぜなら「生命保険は受取人固有の財産」なので
次男は、保険金をもらった後でも
「遺留分の1000万円はまだもらえる!」と主張できてしまうのです。
これを解決するには、受取人を長男にすることです。
そして長男から、
「次男の分、何もないから俺が受取人になっていた保険金の
1,000万円をあげるよ」という形にして、ようやく一件落着するわけです。
(これを、代償分割といいます。)
今回は分かりやすく、会社経営をしている場合を例にしましたが
通常の家庭内の相続でも起こりうる事例です。
生命保険を活用する際には、法定相続人のことまで考えた
ベストな選択をするように注意しましょう。