生命保険は相続税の納税資金に活用できます。
相続に関する現状を考えてみましょう。
相続税の平均額は、被相続人1人あたり約2,400万弱になっています。
またそのうち、相続財産の5割以上が不動産です。
このような現状がありますが、
相続税は原則として、相続発生後10か月以内に現金で一括で
納めなければいけません。
「現金でお金を準備しなければいけない」という課題が発生します。
生命保険を活用する場合は、
①契約者→財産を渡す人
②被保険者→財産を渡す人
③保険金受取→相続する人
このような契約形態で、加入しましょう。
生命保険そのものには、相続税の非課税枠があります。
(500万円×法定相続人の数)
また二次相続での納税資金準備も重要です。
配偶者に渡す際には(一次相続)、配偶者の税額軽減がありますが
そこから、子供などへの相続(二次相続)する際には
思わぬ負担が発生することがあります。
ここでは配偶者の方の生命保険まで見据えた計画が必要になってきます。
いずれにしても、相続の際には「現金での準備」が必要になるため
生命保険を活用することは検討に値するのではないでしょうか。