保険料が払われないと・・・

生命保険に加入すると、毎月や毎年、定期的に保険料が銀行口座から引き落とされていきます。

今は、クレジットカードで自動的に決済されていくクレカ払いのお客様も多いですね。

では、口座の残高不足などで、保険料が引き落とされなかった場合はどうなるか。

生命保険は、保険料払込み期日までを過ぎてもすぐに保障がなくなってしまうわけではありません。

ちなみに、保険料の支払いが滞り保障がなくなることを「失効」と言います。

失効になるまでにはいくつかの段階があります。

<例>払込み期日が4月の生命保険契約の時

通常の生命保険契約においては4月の保険料が引き落とされなかった場合でも、翌月の5月に月払の契約は2か月分の引落しがかかり(併徴)、年払の場合には再び1年分の引落しがかかり(再徴)ます。

併徴、再徴でも保険料が引き落とされなかった場合は、

①5月1日~5月末日(月払いの場合)

②5月1日~6月1日(半年払い・年払いの場合)

といった具合に、払込み方法によって「払込み猶予期間」という期間が設けられ、その間に保険料を振込めば保険は継続されます。

未払いになっている理由はいろいろ考えられるため、

「期日に払い込みが無かったですが、

この期間に払ってくれればまだ大丈夫ですよ!」という救済措置なわけです。

しかしここでも払い込まれなかった場合はどうなるでしょう。

次は「自動振替貸付制度」を利用している契約なのかどうかによります。

これは「解約返戻金があれば、その範囲内で保険料を立て替えときますね」

という二つ目の救済措置です。

注意点は

・それほど期間が経っていなく解約返戻金がまだ少ない契約や、無解約返戻金型の保険種類は適用できない場合がある

・保険会社が立て替えてくれるだけなので、返済しなければいけない。

 また返済の時には利息も払わなければならない。

ということです。

このそれぞれの段階を迎えても、保険料が払い込まれなかった場合は

ついに失効となってしまいます・・・

結局一番大切なのは、

「お客様が必要な保障を無理のない保険料の範囲で続けて頂く」という事ですね!

次回は変額保険についてお話しします。