以前、保険料が支払われないと・・・ 記事の中で
自動振替貸付という制度がありましたが、
今回は契約者貸付についてご紹介します。
契約者貸付というものは、解約返戻金から一定の範囲内で保険会社からお金が借りられるというものです。
保険会社がお金を貸すという点では前回の自動振替貸付と同じですが、自動振替貸付は、保険契約継続のためだけに保険会社がお金を立て替える制度です。
対して契約者貸付については、借りたお金を、会社の設備投資や事業の運転資金、その他一時的にキャッシュが必要になった時などその使い道については契約者の自由、ということです。
また、資金調達のスピードや返済の自由度という点でも契約者貸付制度は優れていて、
銀行から融資を受けるときは、与信等でそれなりの時間がかかってしまいますが契約者貸付は保険契約が担保となるため審査が必要なく、書類上の手続きのみで済むため、通常1週間程度で簡単に借りられます。
また契約者からの請求のみで済むため、被保険者や保険金受取人の同意を必要としません。
返済は、返済日時点の利息以上の金額であれば契約者の好きな日に好きな金額を返すことが出来ます。
特に、法人で積み立て式の保険を契約している方は覚えておくと良いと思います。
注意事項としては
①貸付金に対して利息が付くこと
②貸付金+利息の額が解約返戻金を超えてしまうと、保険契約が「失効」する
ということがあげられます。(利息は複利計算です)
②のようなことになってしまうと、万が一の保障も無くなってしまうため
保険契約の意味もなくなってしまいます。
返済計画まで見据えた上で、貸付を受けることにしましょう。