故人が財産の受取人を指定したりすることを明記した法律上の効果を有する書面を
「遺言書」と言いますが、これにはいくつか種類があるのをご存じでしょうか。
まずは「自筆証書遺言」という形です。
よくテレビでやっているサスペンスドラマで出てくるのは、
これではないでしょうか。
名前の通り、本人が全文・日付・氏名・内容すべてを自筆で記し、捺印したものです。
遺言の存在や内容は死ぬまで秘密に出来るのが特徴です。
注意すべき点は、
①そのまま無くなってしまう可能性がある
②見つけた悪意ある人間が改ざんする危険性がある
③様式が間違っているため、無効になる可能性がある
以上の3点が主な点です。
特に③は本人の意向が反映されなくなってしまうため、
やはり信頼できる専門家などに事前に相談することが必要でしょう。
次に「公正証書遺言」です。
これは本人が口述し、公証人が記述するという形です。
公証人が記述するため、本人+公証人そして少なくとも2人以上の証人が必要です。
原本は公証役場に保管、謄本は本人が保管します。
自筆証書遺言と違い、本人のみだけで完結しないため
無くなる可能性・改ざんの危険性がほとんど無いことがメリットでしょう。
ただ証人が必要なため遺言の存在と内容は完全に秘密には出来ないことと、公証役場への保管費用・証人依頼費用などのお金がかかります。
3つ目は「秘密証書遺言」です。
これは本人が署名・押印した遺言書を封印したうえで
公証役場で保管してもらう形です。
公正証書遺言とは違い、証人は「その遺言書の存在のみを証明する」だけ
なので、事前に内容を秘密にしておくことが出来るのが特徴です。
ただ、内容は本人が全て記述するため、様式が違うと無効になる可能性も
出てきます。
3つの主な遺言書の形をご紹介しましたが
トラブルにならないように、その家庭にあった遺言書の作成を選ぶことが
大切になります。
(株)ぶらんけっとでは、「ぶらんけっと行政書士事務所」も開設しております。
遺言書作成をメイン業務のひとつとしていますので、遺言書のことについて疑問がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。