最低賃金が上がったからと言って・・・

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先日は、北海道の最低賃金が889円に上がったことについて書きました

最低賃金は時給で決められますが、月給の方にも適用されるので注意が必要、

ということを書きましたが、中には

「うちの会社は経営が厳しいから月15万円以上は出せない!」

という会社もあると思います。

もちろん、経営が厳しいからと言って最低賃金は守らなくてはいけません。

でも、月給を上げるのは会社の経営が危うくなる、

そんな時、最低賃金違反を回避する手段の一つが

「勤務時間を短くする」

という方法。

例えば、

週休2日、1日8時間労働の正社員

月22日働くと

22日×8時間×889円=156,464円

となり、これを下回る月給の場合、出勤日数の多い月は最低賃金違反となってしまう恐れがあります。

この方の労働時間を1日7時間半に変えると、

22日×7.5時間×889=146,685円

と、15万円を切ります。

普段は8時間で週の1日を半日労働にする、

などといった変更でもO.K.

この場合は、固定給が減る「不利益変更」に該当する可能性がありますので、

会社の一存ではなく、従業員さんの個別の同意を取る必要があります。

働く人にとってお給料は高い方が良いものですが、中には

「月15万円の給料でも、毎日早く帰れる方が良い」

という方もいるもの(現にこの方法を採用して離職率を減らした会社もあります)。

会社の負担を減らし、従業員さんにとっても良い労働環境になるならば、

一度検討をしてみるもの良いかも知れませんね。

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