自社株を引き継ぐときには税金がかかる?

長く経営をしてきた会社を後継者に引き継ぐとき、事業そのものの承継の他に

問題となるのが、「自社株」。

業績が悪く利益剰余金の無いような会社ならば資本金とほぼ同額で大きな問題も

ないのですが、堅調に経営をされてきて資産が大きくなってしまった会社の場合、

株式の評価が高くなってしまって、後継者へ贈与または譲渡する場合に多額の

税金が課せられてしまいます。

 

株式の承継方法と、かかる税金等のお金の一例

〇贈与

後継者の方へ株式をタダで差し上げる方法です。

1年間に110万円を超える評価額分を贈与すると贈与税の対象となります(暦年課税の場合)。

時価総額の低い(目安500万円以下)会社であれば110万円以内分を毎年贈与していくという

方法も取れますが、1,000万円の会社でも10年間、5,000万円の会社だと50年近くかかってしまう

という点で、時価総額の高くなった会社には向きません。

〇相続

社長が死亡した時に、遺言書によって「会社の株式は〇〇へ相続する」という意思を遺し

後継者へ相続させることが出来ます。

贈与と同じくタダであげることが出来て、贈与の場合よりも税金が安くて済むのですが、

「死ぬまであげられない」という点が最大のデメリットです。

また、後継者以外の子息など他の相続人がいる場合は遺留分を考慮して株式以外の財産の

振り分けも考える必要があります。

〇会社で買取

株式を会社が買い取ることも出来ます。

会社が保有する自社株は議決権がなくなります。

例えば発行済み株式が100株あるような場合は、99株を会社で買い取り1株だけを後継者へ

贈与するという方法で全議決権を後継者が持つということが可能になります。

ただし、いつでもいくらでも自社株買い取りが出来るわけではなく、買取可能範囲などには

一定の制限があります。

また、例えば出資時1,000万円の株式を時価の1億円で買い取ったような場合、増えた分の

9,000万円については「みなし配当所得」として源泉所得税の対象となるので注意が必要です。

いずれの方法も、それぞれのメリットデメリットがあります。

共通して言えるのは「タダでは株式は承継出来ない」ということです。

 

しかし、株の評価を下げることによって、その金額をある程度下げることは可能です。

具体的には

・利益を圧縮する

・評価を下げる

という方法があり、その手段として生命保険が有効活用出来ます。

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