タワーマンションの購入の節税について

タワーマンション購入での節税についてです。

今年の10月25日の日本経済新聞の記事で

「政府・与党は20階建て以上の高層マンションについて、

高層階の固定資産税と相続税を引き上げる」という記事が載っていました。

これは、今まで高層階は購入価格が高い割には

税金が安く、購入できる層(富裕層)の間で節税策の一つとして

活用されていた背景があります。

現金のまま持っておくよりも、高層階のマンションを購入して

相続した方が、相続税の金額も抑えやすいということがあり、

固定資産税も取引価格の割には安く済みますが、富裕層しか使えない

節税策として不満の声が高まっていました。

そこで、総務省が検討している新しい評価額の仕組みとして

高層マンションにおいては

高層階→段階的に評価引き上げ

中層階→現行と同じ

低層階→段階的に評価引き下げ

という風に考えているようです。

固定資産税は建物の評価額で計算されるため、その「評価額」を調整

することで、課税調整するようです。

方針の段階で決定ではありませんが

節税としての購入を検討している方は注意が必要かもしれませんね。

相続における生前活用②

生前贈与の活用②として、生命保険料に相当する金額の贈与を

行うことによる対策についてです。

被相続人が、保険料の負担者の場合で、被保険者だと

その契約によって支払われる生命保険金は「みなし相続財産」として

相続税の課税対象となります。(生命保険の非課税枠はあります)

すでに非課税枠分を超える生命保険契約がある場合において

保険金の課税関係を考えた時に、相続人にとって、相続税よりも

所得税の課税(一時所得)の方が、税額を低く抑えられる場合があります。

例えば、契約内容が

保険契約者→子

被保険者→父

保険金受取人→子

とします。

この場合、父が子の預金口座に保険料相当分を贈与し、

その預金口座から子が保険料を支払う形にすれば

保険金を受け取った場合、「子の一時所得」という扱いになり

みなし相続財産とはされません。

契約者を父にするのではなくて、子にすることで

「子の一時所得」の扱いにすることが出来るということです。

相続における生前贈与の活用

相続税の負担軽減対策として

生前贈与のメリットをお伝えしたいと思います。

被相続人の財産を減少させるとともに、相続人の納税資金も

準備できるのがメリットです。

また生前贈与は、相続開始前3年以内の被相続人からの財産は

相続財産に加算されるため、生前贈与は早く始めて長く続けた方が

効果が高くなります。

被相続人の意思で財産の移転が可能ということも特徴でしょう。

具体的な数字を出してみてみると

二人の子供がおり、財産は5億円とした場合どうでしょうか。

①全く贈与しなかった場合→6,555万円(相続税)

②子供2人にそれぞれ毎年110万円を贈与→5,854万円(相続税+贈与税)

③子供2人にそれぞれ毎年310万円を贈与→5,332万円(相続税+贈与税)

やはり生前贈与を活用した方が税負担が軽くなることが分かります。

贈与税は基礎控除額が110万円までで、あとは金額に応じた

税率が設定されています。

110万円までの非課税の範囲内だけではなく、贈与金額を多めにしても

上記の例のように、結果的に節税効果が大きい場合もあるので

相続財産についての相談は、事前に税理士に相談すると良いでしょう。

相続税の納税資金

生命保険は相続税の納税資金に活用できます。

相続に関する現状を考えてみましょう。

相続税の平均額は、被相続人1人あたり約2,400万弱になっています。

またそのうち、相続財産の5割以上が不動産です。

このような現状がありますが、

相続税は原則として、相続発生後10か月以内に現金で一括

納めなければいけません。

「現金でお金を準備しなければいけない」という課題が発生します。

生命保険を活用する場合は、

①契約者→財産を渡す人

②被保険者→財産を渡す人

③保険金受取→相続する人

このような契約形態で、加入しましょう。

生命保険そのものには、相続税の非課税枠があります。

(500万円×法定相続人の数)

また二次相続での納税資金準備も重要です。

配偶者に渡す際には(一次相続)、配偶者の税額軽減がありますが

そこから、子供などへの相続(二次相続)する際には

思わぬ負担が発生することがあります。

ここでは配偶者の方の生命保険まで見据えた計画が必要になってきます。

いずれにしても、相続の際には「現金での準備」が必要になるため

生命保険を活用することは検討に値するのではないでしょうか。

特定退職年金共済制度

本日は保険ではなく、退職金積み立て制度の一つをご紹介します。

特定退職年金共済制度をご存じでしょうか。

もともと税理士事務所に勤務する職員のための退職年金共済事業を

行うことを目的に、昭和59年よりスタートした制度です。

その後平成24年には「一般社団法人ぜいたいきょう」として

新たに、税理士事務所の関与先の加入も認められることになりました

退職金積立金としての役割を持つものは、この制度以外にも

様々な方法がありますが、この制度は従業員の方向けの制度のため

役員の加入は認められていないのが特徴です。

この制度は従業員の全員加入が前提となりますが

掛金は全額が損金に算入出来ます。(個人事業主は全額が必要経費)

また3口(3000円)から加入できるため、少額での調整が可能ということ。

利回りが比較的良いということ(複利で2%)。

この3点が主な特徴としてあげられると思います。

 

特に注目すべき点は複利で2%という点で

掛金に対して10年たった段階で100%を超えるのは

全額損金算入できるものの中では、なかなか無いと思われます。

 
国が実施している中小企業退職金共済制度との重複加入も

認められていますので、ニーズに合うようであれば顧問税理士に

ご相談し、加入を検討してみてはいかがでしょうか。

定期保険と収入保障保険について

定期保険は、一定期間について保障をする保険です。

これがある程度長期的な保障を必要とした場合、是非検討したいのが

収入保障保険です。

収入保障保険は、契約開始は保険金額が高いものの、

時間が経過するにつれて、保険金額が下がっていき、期間満了と同時に

保険金額がゼロになるという、定期保険の特殊な形です。

どちらも定められた期間内の保障ということですが

それぞれメリット・デメリットがあります。

定期保険はある一定期間の間、最初から最後まで変わらない保障が

欲しい場合に有効です。

対して収入保障は保険金額が徐々に減っていくため、これから先の

人生計画がある程度目処がついている方でないといけません。

(家や会社のローンがどのくらいで、何年くらい先に無くなる予定・・・など)

逆に言うと、これから先の計画が見えているのであれば

定期保険より割安な保険料で契約できる収入保障は、検討に値するでしょう。

とは言え、人生に変化は付きものなので、

「突然子供が新たにできた」

「会社経営をしていて、この数年だけは手厚い保障が必要になった」

など、比較的短期間の保障であれば、定期保険が適しています。

自分にとってどのくらいの保障が必要なのかは、それぞれの

ライフステージによって、適切な保険が変わってきます。

どのような人生計画があって、保障を求めているのか

考えてみる機会が必要だと感じます。

過去の保険の見直しで思うこと

大前提として、

古い保険を解約するのは、メリットよりデメリットの方が多いです。

でも、

過去に加入をしていた生命保険を見直そうとして保険の営業マンに相談をすると、かなりの確率で解約をして新しい保険に加入することを勧められます。

理由は簡単で、

保険の営業マンは、新しい保険に加入をしてもらうことで収益を得ているからです。

今お客様が加入している保険の保険料が月々2万円で、

そのお客様の保険料の予算が月々2万円ならば、

今加入している保険を解約してもらわないと、保険の営業マンは相談を受けても「収益0円」となってしまいます。

だから、保険の営業マンは加入中の保険の解約を勧めます。

掛け捨ての生命保険は、若いときに加入をした方が保険料が安く、

貯蓄型の生命保険は、若いときに加入をした方が返戻率が高い、

というのが保険の「常識」です。

でも、保険の営業マンはお客様にいろいろな理由を付けて、古い保険の解約を勧めて来ます。

特に気をつけなくてはいけないのが、

親しい間柄で、信頼してお願いしているときほどそれが起こりうる、

ということです。

生命保険の契約は、解約すると「消滅」といって、もう元に戻すことが出来ません。

私も相談を受ける中で、解約した保険の話しを聞いて「なんて勿体ないことを!」と思ったことが数知れずあります。

もちろん、解約をして切り替えた方がお客様にとってメリットのある場合はたくさんあります、

しかし、保険を見直していく中で

「この保険は良い保険なので是非継続しましょう」

というアドバイスが出来る営業マンが増えると、保険で損をするお客様が減ると、切に思うのです。

社長の身体の保障、会社で入るか個人で入るか

入院・手術や要介護になった時など、経営者の死亡以外の保障のために生命保険に加入をするときに、

個人契約で加入するのが良いのか、法人契約で加入するのが良いのか。

これは意見の分かれるところですが、

結論は、

「法人契約と個人契約をバランス良く配分する」

ということになります。

法人加入と個人加入にはそれぞれメリットがあります。

○法人加入のメリット

 ・保険料がそのまま損金に算入できる税務メリット

 ・社長の給与として出す場合と比べ社会保険料分も節約できる

○個人加入のメリット

 ・受け取った保障が非課税

 ・生命保険料控除が活用できる

一方、デメリットもあります。

○法人加入のデメリット

 ・受け取った保障が雑収入となり法人税等の課税対象となる

 ・受け取った保障を社長に払い出す際に税務の制約を受ける

○個人加入のデメリット

 ・会社契約ほどの税務メリットはない

と、いうように一長一短なので、一概に「どちらが良い」とは言えません。

しかも、保険なので将来果たしてどれだけの保障を受けることになるかは全く見当が付きません。

では、どうすれば良いかと言うと、冒頭に書きました

「法人契約と個人契約をバランス良く配分する」

と言うことになります。

 

その「バランス良く」と言うのも、企業規模や業種・業績、役員報酬の額などによって十人十色となりますので、しっかりと現状の把握を行った上で、

生命保険と会社経営の両方に精通したコンサルタントに保険設計を行ってもらうのが最良の方法でしょう。

 

金融機関から保険に入るときの注意

低金利が長く続く現在、銀行や証券会社が企業向けの生命保険に力を入れています。

私も、税理士さんからの紹介で企業へ保険提案に伺うと、「銀行が持ってきた」と言って社長さんが保険の設計書を見せてくれるということが多々あります。

生命保険は基本的に、顧客や代理店によって特別な割引をすることが出来ません、

同じ保険会社であれば、外交員から加入しても代理店から加入しても金融機関から加入しても保険料や返戻率は同じです。

企業にとって金融機関との付き合いはとても重要なので、「お付き合い」で銀行から保険加入することも私は大切だと思います。

ひとつだけ、銀行や証券会社などの金融機関から保険加入をするときの注意点は、

「その保険を解約するときには提案をした担当者はいない」

ということです。

企業向けの保険は、加入してから5年や10年で解約返戻金を受け取り、見直しをかけていくような、時間を追って管理をしていかなくてはいけないですが、銀行員や証券マンは3年くらいの周期で転勤してしまうので、かなりの確率で保険の見直し時期にはいなくなってしまいます。

先日、銀行から提案をされて5年が返戻率のピークの逓増定期保険に加入したものの、当時の担当者が転勤をしてしまい誰も解約の手続きをすることに気付かずに保険が継続されていて、返戻率が下降してしまっているという会社がありました。

金融機関から保険に加入をする際は、担当者は転勤してしまうという前提で、契約者自らがその後の管理をする必要がある、ということをしっかりと認識して加入をしてください。

まだまだ使える、法人向け「終身がん保険」

企業向け生命保険の提案に強みを持っている(株)ぶらんけっとのブログです。

 

平成24年まで、一世を風靡した企業向けの保険商品があります、

終身がん保険

という商品です。

 

終身がん保険は、

・法人が支払う保険料が全額損金に算入できる

・期間の経過に応じて、高い解約返戻金が受け取れる

・加入にあたり医師の診査が不要

という3つの良さがあり、じつにたくさんの企業が節税や退職金準備として加入をしました。

 

しかし、平成24年4月に税務のルールが変わり、企業向け商品の主役から姿を消しました。

 

しかし!

この終身がん保険、税務のルールが変わった以降も有効な企業向け商品であることに変わりはありません、

 

現在の終身がん保険は

・法人が支払う保険料の一部が損金に算入できる

・期間の経過に応じて、高い解約返戻金が受け取れる

・加入にあたり医師の診査が不要

と、過去の全額損金だったときと比較をせずに、現在の商品としてみた場合は、なかなかの良い商品なのです。

 

解約返戻率は60歳~70歳を目処に上昇を続け、年齢によっては90%を超える率になりますので、退職金準備としてとても有効です。

 

 

いずれも医師の診査が不要なので、

他の生命保険に加入しようとして、医師の診査で断られてしまった方も検討する価値はあります。