個人事業主の生命保険取り扱い

個人事業主の方も、経費で落とせるものは落として、

出来るだけ節税したいという方がいらっしゃいますが、

法人とは違って、個人事業主の場合は

基本的に生命保険料を損金算入は出来ません

年末の生命保険料控除の対象になります。

二重の税制優遇は出来ないというわけです。

ただ「基本的に」というのには例外があり、

「従業員に対してかけた生命保険」に関しては経費で落とせます。
養老保険・医療保険・・・など一律で福利厚生として加入した場合です。

 

従業員はいないが節税を考えて、

生命保険を検討したいという方がいた場合は

逆に、既契約の保険を見直してみて、結果的に支出が減るように

考えてみてはいかがでしょうか。

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