受取人による経理処理の違い

(株)ぶらんけっとでは、ご相談を受ける方への適切な商品の提案の他に

もともと入っていた保険商品の経理処理が合っているのかどうか、

というお問合せも数多く頂きます。

それほど保険税務というものが、ややこしく分かりづらいものだということです。

商品の種類によっても、経理処理は違ってきますが

同じ商品でも保険金受取人によって仕訳が違ってくるので注意しましょう。

例えば短期の定期保険に法人で加入した場合、

契約者=法人

被保険者=役員(もしくは従業員)

受取人=法人

とすると、保険料の全額が「定期保険料」として損金に算入出来ます。

また、被保険者が特定の役員(従業員)であり、受取人が被保険者の遺族の場合は、被保険者への給与となり、給与課税の対象となります(社会保険料の算定基礎からは除外)。

上記は一例ですが、同じ商品でも契約形態によって経理処理が変わってくる

場合がありますので、現在の処理がどうなっているのか、疑問に思った場合は顧問税理士等の専門家に相談してみるといいでしょう。

契約から長年間違った経理処理が行われていると修正も困難になりいずれトラブルになる可能性があるので契約の際には、経理処理まで確認しておくと安心です。

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